おひとり様とは、未婚又は配偶者との離別により一人で生活している人をいい、男女問いません。
そのおひとり様が遺言書を残さずに亡くなった場合は、おひとり様の法定相続人が相続されることになります。
一般的におひとり様が亡くなる年齢では既に両親が亡くなっている場合が多く、兄弟姉妹が相続人になることが多いです。
兄弟姉妹と仲が良い場合はそのまま相続されることも良いですが、関係性が良くない場合は、苦労して蓄えた自分の財産を与えたくないと考えることも理解できます。
また相続人もいない場合は、財産は国庫に帰属されます。
仲の悪い兄弟姉妹や国庫に帰属されるのが嫌ならば、遺言書作成することをお勧めします。
遺言書を作成することで、あなたの財産は自由に処分することができます。
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政府の発表によると、2023年には約7万人が一人暮らしの自宅で亡くなった推計しています。
その死者数の約80%である5万人が65歳以上です。
20代や30代の頃は将来への希望や人生設計などに夢を抱くことが多いですが、40歳、50歳と年齢を重ねていくと、親の死や兄弟姉妹との関係、配偶者や子供の有無など今後の人生について真剣に考えていく必要があります。
これまで一人で生活をしてきた人や離婚した人、子どもがいない人などにとって、残りの人生は将来への切実な問題になります。
ですから、預貯金や不動産を持っている人は、「自分が死んだら、自分の財産はどうなるのか?」を真剣に考えていく必要があります。
天涯孤独で預貯金もほとんどないという人は、死後、行政のお世話になってお終いですが、このページをご覧になっている方は、ある程度の預貯金があったり不動産を所有されていたりする方が大半でしょう。
しかし、何もしないで亡くなると、その遺産は疎遠になっている兄弟姉妹や国庫に帰属される可能性があります。
そうならない為にも、まず自分はどれくらいの遺産があるのかを調べる必要があります。
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人が亡くなると、その人が所有していた財産がどのように処分されるかは、法律で定められています。
配偶者がいる場合は配偶者が必ず相続人になりますが、遺言書を書かないと、おひとり様の場合は両親と兄弟姉妹が相続人になります。
また、両親がいない場合は、兄弟姉妹が相続します。
兄弟姉妹と仲が良ければ遺言書を書くことなく自分の死後、きょうだい間で適当に相続してもらうこともできますが、成人してから疎遠になったり、親の死後に関係が悪化したり、また、そもそもきょうだい関係が悪い人もいます。
これらが原因の場合は、自分がこれまで頑張って築いてきた財産を兄弟姉妹には相続させたくないと考えるのも理解できます。
では、どうやって自分の意思で自身の財産を次の世代に受け継いでもらえるでしょうか?
それは「遺言書」を書くことです。
遺言書を書かないで亡くなると、あなたの財産は民法に則り法定相続され、兄弟姉妹にも相続されることになります。
しかし遺言書を書くことで相続されることはありませんし、遺留分も発生しません。(遺留分とは法定相続人が最低限受け取れる相続財産です。)
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