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外国人との雇用契約書

 

日本の国際化に伴って外国からヒト・モノ・カネの流入が多くなっています。

特に少子化で外国人労働者の必要性も、現実問題になっています。

外国人労働者も日本人労働者同様に、日本の法律を厳守する必要がります。

日本に留学している外国人は、日本語や生活環境、商習慣に慣れているケースが殆どで、卒業後、即戦力として働いてもらうことが可能ですか、海外から初めて来日する外国人は言葉や生活環境に慣れていない為、いろいろ問題になる可能性があります。

ですから、雇用契約書の作成には十分注意する必要があります。

 

まず重要事項の一つとして、「雇用期間」です。

通常雇用期間に定めがないケースが多いですが、外国人を雇用する場合は、雇用期間を定めているケースがあります。

よく外国人を雇用したい企業のオーナーが「試用期間」として数か月間お試し雇用して、問題なければ本採用として雇用したいという相談を受けますが、永住者や定住者、日本人の配偶者等の在留資格がないと、原則「試用期間」は認められません。

また、海外から招聘して雇用する場合は、短期間の雇用契約は認めてられないので、注意が必要です。

 

次にその外国人が日本で働けるか否か調べる必要があります。

日本で就労を求める国人の多くは留学生で、卒業見込みの状態で内定をもらいます。

この場合、その留学生が勉強した内容と会社の業務内容が一致すれば、就労できる在留資格に変更してもらえます。

 

海外から招聘する場合で、例えば調理師は10年以上の職務履歴(但し例外あり)があれば、「技能」の在留資格を取得することができます。

しかし、近年一定の国から調理師と称して、偽コックが多く入国していることが判明し、外国人を管理する、法務省 出入国在留管理局も審査を厳しくするようになりました

外国人の流入で、この厳格な審査は、今後も継続されることが考えられます。

 

また、レストランのオーナーと調理師が結託していたり、調理師が偽の経歴書を作成しているケースもあります。

外国人を雇用する場合は、本人と直接面談し、履歴をしっかり確認する必要があります。

 

外国人の雇用に関しては当事務所が運営している「堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス」のHPで詳しく説明していますので、詳しく知りたい方は下記HPで、ご確認下さい。

 

HPをクリック ➡ 「堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス

 

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