親権とは、法律的に「財産管理権」と「身上管理権」から成り立ちます。
財産管理権とは、未成年の子の財産を管理し、法的手続し関し代理権を持ちます。
身上管理権は、子供に身の回りの世話をしたり、しつけや教育などに関する権利義務をいいます。
要するに配偶者と離婚後も、子供と一緒に住める権利です。
離婚しても未成年の子は、父母どちらかの親権の下に生活する必要があるので、離婚時までに誰が親権を持つか決める必要があります。
しかし、子供が一人の場合やお互いに親権を譲らない場合になると、離婚する意思があっても離婚することが出来ません。
それというのも、離婚の際に未成年の子供がいると、離婚届に親権が誰にするかを決めないと、離婚届を受理してもらえないからです。
最近は、若い夫婦が離婚することを優先する為に安易に親権者を決めて、後で親権で後悔するケースが増えています。
離婚後に親権者を変更するのはかなり難しくなりますので、離婚届を出す前によく考える必要があります。
裁判所の調停では15歳以上の子には、ある程度自分で判断できる年齢として認めてくれるので子供の意思を尊重するケースもあります。
親権を得られなくても、どうしても子供と一緒に住みたい場合は、財産管理権と身上管理権を分けて身上監護権だけを取ることもできます。
協議離婚の際、子供がいなければお互いの意思に基づいて離婚することができますが、子供がいる場合は親権を決めなければなりません。
夫婦仲が良いときはお互いに妥協したり尊重しあいますが、夫婦関係が破綻し離婚が確実になるとお互いに妥協することが難しくなり、離婚する意思はあっても財産分与や慰謝料、今後の生活保証などが複雑にからまり、なかなか前に進まなくなります。
そして、ようやくお金の問題が解決できても、一番問題になるのは「親権」です。
親権の問題で離婚できない夫婦も最近増加しています。
協議離婚の場合、夫婦間の話し合いで離婚内容について決められます。
しかし夫婦間で決められない場合は、離婚調停や裁判によって決められます。
親権者を決める基準としては「子の利益」です。
すなわち、
①. 親の監護能力や心身の健全性
②. 親の居住環境・家庭環境・教育環境
③. 子供に対する愛情
④. 子供の年齢
⑤. 子供の意思
⑥. 子供の居住環境
⑦. 親の経済状態
などが考慮されます 。
一般的に⑦.の親の経済状態が必要に思われますが、③.の子供に対する愛情と⑥.の子供の居住環境が大切です。
もちろん、子供の意思も大事ですが、子供がまだ6歳未満の場合だと子供の意思がはっきりしません。
それよりどんなに経済状況の良い親でも、子供に対する愛情が薄かったり、仕事が忙しくほとんど家にいることができないような生活環境では、子供にとって良くありません。
こういった状況を判断して親権を決められれば良いですが、それができなくて、どうしても親権を得られないのであれば身上監護権=監護権を得れば良いです。
そうすれば親権自体は相手側にありますが、あなたはこれからも子供と一緒に生活することができます。
学校の入学手続やアルバイトなどをするときは、財産管理権(親権)がある者が決定権を持っていますが、普段の生活には支障なく子供と一緒に生活することができるので、たとえ親権を得られなくてもこれまでの生活と同様に子供と暮らせます。
ただし監護権は、離婚届に記載するところがありませんので、監護権を明確にするには別途離婚協議書に、親権者と監護者を分けて記載する必要があります。
離婚協議書を作成する場合は、財産分与や慰謝料などについても明記する必要があるので、できれば公正証書にしておくことをお勧めします。
当事務所では離婚協議書の事案から公正証書作成への雛形を作成しますので、離婚を考えている方は一人で悩まないで、お気軽にご相談ください。
きっとあなたの悩みも解決できるでしょう。
面会交流とは難しい言葉ですが、簡単に言えば離婚後に親権者または監護者にならなかった親が、子供に会える権利です。
面会交流権は法律上明記されていませんが、親として自分の子と接する当然の権利として裁判でも認められています。
また、離婚手続が長引いて別居中であっても、面会交流の権利は認められます。
そのような場合で、子供と合いたくても会えないときは、家庭裁判所へ「子の監護に関する調停申立書」を家庭裁判所に出して、面会交流を求める必要があります。
面会交流は親として当然の権利ですから、基本的に両親が話し合いで決めるものですが、どうしても話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
そこでも話し合いがまとまらなければ、「審判」で決定します。
面会交流は親として当然の権利ですが、下記のようなケースでは認められません。
①. 子供や配偶者(妻・夫)に、暴力をふるう
②. 面会交流の権利を利用して、子供を連れ去ろうとする
③. 著しい不行跡がある(性的不品行、過度の飲酒、麻薬中毒等)
面会交流の方法はそれぞれの親が承諾すれば良いのですから、特に決まった書式はありません。
一般的に、
①. 月に1~2回、2~3ヶ月に1回など、子供と会う回数を決める
②. どこで会うのか
③. 会う方法はどうするのか
等を、おおまかで結構ですか、決める必要があります。
しかし、面会交流だけを最初に決めておいて、離婚後に別途協議することも可能ですが、離婚後の話し合いはお互いの感情が表に出て、まとまりにくくなる可能性があります。
いずれにしても子供のことを第一に考えて、子供に精神的な負担を与えない配慮が必要です。
面会交流についても離婚協議書や覚書などに内容を明記していれば、離婚後もスムーズに子供に会えることができます。
離婚後の子供の面会交流については,子どもを養育や監護をしない方が、自分の子どもと面会等を行うことについて、具体的な内容や方法を話し合って決めます。
しかし,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。
調停手続を利用する場合には,子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。
この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で面会交流についての話合いがまとまらない場合にも,利用することができます。
面会交流は,子どもの健全な成長を助ける必要があるので,調停手続では,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮し、更に、子どもの意向を尊重した取決めができるように,話合いが進められます。
尚、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
申立人
子供の父および母
申立先
相手先の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で決める家庭裁判
申し立て費用
① 収入印紙1200円分(子供一人につき)
② 連絡用の郵便切手(申し立てる家庭裁判所で確認する)
申し立て必要な書類
① 申立書及びその写し1通(家庭裁判所で取得)
② 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
但し、審理に必要な場合は,追加書類の提出が必要な場合があります。
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