結婚目的で、日本にタイ人婚約者を呼び寄せるのは難しいので、多くの方は現地でタイの法律に基づいて結婚するケースが多いです。
日本人同士なら、両人が成人で結婚に同意していれば結婚はできます。(但し証人2名必要です)
しかし、外国人との結婚になれば、お互いの結婚の意思は当然として、日本で一緒に住むためには、配偶者となる外国人のビザ(日本人の配偶者等)を取得しなければなりません。
配偶者となる外国人が合法的(該当するビザを持っている)に日本に住んでいて、結婚に至るまでの交際期間が明確な場合は、入管当局の審査時間もあまりかからずにビザの変更ができますが、現地に住んでいる婚約者を呼び寄せるのはかなり難しいのが実情です。
では何故呼び寄せることが難しいのでしょうか?
これはタイ人だけに関わらずアジア全般の外国人に言えることですが、外国人の不法滞在、不法就労や偽装結婚が原因です。
詳しくは書けませんが、特に配偶者ビザを取得すれば、他の就労ビザと違い合法的に働くことができますので、それを目当てに偽装結婚で呼び寄せて合法的に働かせるブローカーが存在しています。
もちろん、入管も手をこまねいているだけではなく、その都度迅速に警察と協力して摘発・逮捕・退去強制(強制送還)と対応していますから、不法行為している外国人も、年々減少しています。
真剣に交際した結果、結婚をするのであればこういったことは杞憂に終わりますが、交際期間が短いものの、真剣に結婚を考えている人にとって、偽装結婚と同等に見られるのは心外でしょう。
このように真剣に結婚を考えているものの、不安がある方は結婚手続する前に当事務所へご相談下さい。
それぞれのケースに的確な回答を致しますので、安心して結婚手続・ビザ申請ができます。
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