平成20年12月12日に国籍法が改正(平成21年1月1日施行)され、子が出生後に日本人に認知されれば、父母が結婚していなくても届出によって日本の国籍を取得できるようになりました。
また、この届出を悪用して虚偽の申請をした者には罰則が設けられました。
国籍法第3条(準正による国籍の取得)は、
「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であったものを除く)は、認知をした父または母がその出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であったときは、法務大臣は届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。」
と、明記されています。
要するに、
国籍を取得したい者は、
1.父又は母に認知されている
2.その子が20歳未満である
3.日本国籍を取得したことがない
4.その子が生まれたときに認知した父又は母が日本国民(日本国籍がある)であったこと
5.認知した父又は母が日本国民であること
6.認知した後に死亡した場合は死亡したときに日本国民である
と、いった条件をクリアーできていれば日本国籍を取得できます。
届出の方法
本人(15歳未満のときは法定代理人)が届け出先に出頭し、書面によって届け出ます。
届 出 先
本人が日本に住所を有する場合
→ 住所地を管轄する法務局・地方法務局
本人が日本国外(海外)に住所を有する場合
→ 日本の大使館又は領事館
嘘の届出に対す刑罰
本当は自分の子ではないのに、自分の子として嘘の認知届出をしたり、嘘の認知を利用して国籍取得の届出をした場合は処罰されます。
1.嘘の認知届
→ 公正証書原本不実記載罪
5年以下の懲役又は50万以下の罰金
2.嘘の国籍取得届
→ 国籍法第20条による、
1年以下の懲役又は20万以下の罰金
3.市町村長へ国籍を取得した旨を届出
→ 公正証書原本不実記載罪
5年以下の懲役又は50万以下の罰金
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