離婚の90%以上が互いの合意に基づいた「協議離婚」です。
そして、協議離婚できない場合は、家庭裁判所での話し合いによる「調停離婚」や「裁判離婚」となります。
では、離婚理由は何が原因でしょうか?
下記に1位から10位までリストアップします。
1位 性格の不一致
交際期間中は分からなかったことが結婚したことで相手の性格や考え方や価値観、習慣、趣味、趣向等に違和感をもち、それが我慢の限界に達したときに離婚を考えます。
夫婦は所詮、他人同士の共同生活です。
互いに敬意や尊重、感謝の気持ちを持ち続けていかないで、一方の価値観だけを強いることは、徐々に夫婦生活は破たんし離婚に至ります。
2位 浮気
最近は夫だけでなく妻の浮気が増えています。
結婚生活が短く、まだ子供がいない場合は早く離婚に踏み切ることもできますが、結婚期間が長く子供が未成年の場合は、慰謝料や養育費、親権等決める必要があるので、なかなか離婚することが難しいです。
3位 DV・家庭内暴力
これまでは夫によるDVや家庭内暴力や暴言が多かったですが、最近は草食系男子が増えたためか、妻による暴力が多くなっています。
4位 モラルハラスメント・言葉による暴力
今まで自分が正しいと思っていたことや、世間の常識を大きな声で怒鳴られて全否定されたら、精神的にも肉体的にも疲弊します。
問題は暴言を吐く本人がそれを分かっていないケースが殆どで、モラルハラスメントによる離婚は証拠が必要になるので、時間がかかります。
5位 家庭をかえりみない
夫が毎晩のように飲み歩いて帰りが遅かったり、休日は一人で自分の趣味の為に外出したり、仕事が忙しく家事や子供の世話を妻に押し付けるなどです。
家庭の為、一生懸命仕事を頑張っているお父さんも辛いですが、仕事以外の一切を妻に任せるのは、妻側からみると家族生活を逃避しているようにみられます。
反対に専業主婦が家事を全くしない、部屋の掃除しない、料理を作らずいつも店屋物やインスタント食品しか出さないというケースもあります。
6位 夫・妻の実家と折り合いが合わない
夫妻は、互いに好きで結婚したのだから、夫婦仲良くするのは当然ですが、そこに相手の両親や兄弟姉妹が入ってくると、なかなか上手くいきません。
特に結婚の際、祝福されないで結婚した場合は、その後の親族間の付き合いは、難しくなります。
7位 浪費癖がある
昔はパチンコで身代を畳むことはありませんでしたが、最近のパチンコは射幸心を煽るものが多くなり、短時間で多額のお金を浪費することが珍しくありません。
また浪費癖は一種の病気でもあるので、結婚生活を継続することは困難です。
8位 生活費を出さない
結婚当初から給料や貯金を管理して、必要以上のお金を妻に渡さないケースが多いです。
ですから妻は夫がいくら給料を貰っているか分からないし、生活費も一定額渡すのではなく、不定金額を手渡すので、日々の生活にも困ります。
そのくせ自分の趣味・趣向にはお金をつぎ込み、家族の生活を顧みません、
9位 親との同居を拒否する
自分が長男や一人娘の場合は、いつかは親と同居する必要が出てくる可能性があります。
結婚前は親との同居を承諾していたのに、いざ同居の話になると「拒否する」ケースがあります。
夫婦は他人であっても何とか我慢できても、その親とは全くの他人ですから、拒絶反応が起こるのでしょう。
10位 子供との関係
仕事にかこつけて、子供のしつけや教育など全て妻に任せているくせ、成績不振や学校で問題が起こると妻の責任にしたり、子供が複数いる場合で、一方の子を可愛がるものの、もう一方の子に愛情を示さないケ
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離婚方法には3つの方法があります。
1. 協議離婚
この方法が一番多く、夫婦お互いが離婚に同意していれば、理由は何であれ離婚が成立します。
よく離婚の理由に「性格の不一致」とありますが、このような理由でも両者が納得していれば離婚できます。
2. 家庭裁判所での離婚
① 話し合いで離婚が出来ない場合
家庭裁判所の調停を申し立て離婚問題について話し合います。
調停では民間人である男女の調停委員がお互いの話を聞き、解決を進めていきます。
メリットとしては第3者が間に入るので中立的な判断ができることと、費用が安いことです。
お互いが同意すると、調停調書を作成して調停が終了します。
そして調停を申し立てた方が調停成立の10日以内に夫婦の本籍地または届出人の所在地の市町村役場に離婚を届けなければなりません。(10日を過ぎると3万円以下の過料となります)
この調停は毎回1カ月~1か月半毎に行われますが、合意の見込みがない場合や相手が調停に出てこない場合は、調停不成立として調停を終了するか、取り下げることになります。
調停の不成立でも離婚を求める場合は離婚訴訟を起こす必要がありますが、訴訟を起こすには調停不成立が条件となります。
② 調停が不成立になったが離婚を求める場合
裁判所が当事者の事情を考慮して、審判で結論を出す手続があります。
この審判を「調停に代わる審判」と呼ばれ、審判によって離婚と判断されるのが「審判離婚」です。
審判離婚は家庭裁判所の権限で強制的に離婚を成立させるため、夫婦の合意は必要ありません。
ですから、審判結果に納得いかなければ審判告知より2週間以内に異議申し立て(審判に対する異議申立書 + 審判書の謄本)を家庭裁判所へ提出します。
反対に期間内に異議申し立てがなければ、審判離婚が成立し、確定判決と同等の効力があるので、その後の申し立てはできません。
但し、この審判離婚は離婚調停事件総数の約3%と非常に少ないです。
3. 裁判離婚
調停で何度も話し合ってもお互いの考えの平行線で合意に至らない場合は、調停不成立または調停を取り下げになることになります。
不成立になったものの、どうしても離婚したい場合は「裁判」で決着するしかありません。
裁判の申し立ては?
① 夫婦が現在同居している場合は同居している場所の住所を管轄する地方裁判所
② 今は別居しているが、夫婦が同居していた最後の住所を管轄している地方裁判所区域内に一方が現在暮らしている住所があるときは、その住所地を管轄する地方裁判所
③ 夫婦が同居していた最後の住所を管轄する裁判所の区域内でどちらも暮らしていないとき、または同居したことがないときは、どちらか一方の現在の住所地を管轄する地方裁判所
④ 日本に住所がないとき、現在の住所が不明のとき、死亡しているときは、最後の日本の住所地については①~③を適用する。
⑤ ①~④で決まらないときは、地方裁判所に申し立てる
裁判は協議離婚や調停での話し合いとは違い、離婚原因を主張し、離婚原因の事実証拠を証明する必要があります。
単なる「性格の不一致」や「一緒にいるのが嫌」といった理由では離婚できません。
離婚裁判で判決が下されたら、「判決書謄本」、「判決確定証明書」を添えて、10日以内に離婚届けを提出します。
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結婚生活が破たんして離婚することを決めたら、相手(配偶者)と離婚協議をしなければなりません。
相手の責任であなたが納得した上で主導権を取って離婚するならスムーズな離婚ができますが、現実の離婚はそう簡単に進みません。
結婚はお互いが婚姻要件に該当していれば、好きになったら将来のこともよく考えずに、即、「結婚」ということが可能です。
しかし、離婚は 、これまでのしがらみ以上にお金の問題や子供の問題がついてくるので、結婚のように簡単にはいきません。
離婚は結婚の2~3倍もの精神的・肉体的負担を負うのはそのためです。
ですから既に愛情はなく、離婚には同意できるものの、将来の生活を考えると躊躇する人も多いと思います。
そこで離婚協議を始めるにあたり、スムーズに協議が進むように、事前に証拠集めをしておきましょう。
離婚協議に必要となる証拠は下記のとおりです。
① 給与明細書、源泉徴収票、通帳
② 所有する不動産の登記事項証明書
③ 結婚後に購入した高価なもの
たとえば、貴金属、自動車、有価証券など
④ その他財産的な評価ができるもの
これらの証拠は必ずしも原本(オリジナル)が必要ではありませんが、原本が用意できない場合は、第三者が見ても分かる資料を用意しましょう。
配偶者によっては給与明細は見せずに、毎月一定額のみ生活費として手渡しする人もいますが、そのようなケースでは、毎月の給与額がわかる資料を作成する必要があります。
では①で給与明細書が無い場合どうすればようでしょう?
その場合は日々付けている家計簿が有効な証拠になります。
家計簿の提示により毎月の収支が明確になります。
さらに家計簿の内容により養育費、婚姻費用(生活費)などが明確になります。
ただし、家計簿は結婚が破たんしてから記帳するのではなく、普段から記帳する必要があるので、破たん1年前位から現在に至るまでの家計簿を用意する必要があります。
離婚原因が配偶者の不貞行為(浮気)による離婚である場合は、現場の証拠を押さえることがなかなか難しいので、不貞行為立証の為に相手のメモ帳、レシートなどをコピーしておくと、協議の際に役に立ちます。
但し、この証拠のコピーはあくまで民法の離婚事由にある「配偶者の不貞行為」が前提になっているので、相手が不倫していることは分かっているが証拠が出てこない場合に、最終的に証拠収集するのであり、それ以外ではプライバシー侵害になりますので、個人的にはあまりお勧めしません。
また、最近DV(ドメスティック バイオレント)による離婚請求がありますが、その場合は暴行を受けたところの写真や診断書も有効な証拠になります。
しかし、これらの証拠は相手(離婚請求する者)が慰謝料や財産分与になかなか同意せずに支払いを拒む場合に必要な書類であり、お互いに納得できれば必要ありません。
ただ、当事者間で離婚出来ない場合は家庭裁判所での調停が必要になりますので、上記証拠が必要になります。
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離婚することを決めて、協議離婚なら離婚届を提出することで離婚はできますが、感情だけで離婚すると後でいろいろな問題が発生します。
離婚の際、問題になる一つに「お金の問題」があります。
結婚前から持っていた預貯金や不動産は自分のものですから問題はありませんが、結婚後夫婦が協力して築き上げた財産や共有している財産は、離婚の際に清算する必要があります。
離婚の際に解決すべき「お金の問題」として、
① 財産分与
② 慰謝料
③ 子供の養育費
があります。
財産分与とは、結婚生活を送ってきた間に築いた夫婦の共有財産を清算することです。
不動産や預貯金等夫婦どちらの名義であっても、結婚後に夫婦協力して築いた財産はお互いが納得する方法で分配します。
これまで専業主婦で働いたことがない人や、結婚を機に仕事を辞めた人などは、離婚によってこれからの生活を維持していくことが必要になりますから、離婚する際に夫婦間のお金に関してしっかり考えておく必要があります。
特に、結婚後働いていなかった人の場合は、財産分与や慰謝料等で今後も働く必要が無い場合は問題ありませんが、財産分与も慰謝料の額も少ない場合でしたら、離婚後新たな就職先を探しておく必要があります。
就職先を探す場合は、最寄りの「ハローワーク」を訪れて、自身の年齢、資格、希望職種・給料等を調べて、職業紹介や個別相談を受けると良いでしょう。
また、市町村や福祉事務所で離婚した女性の優遇制度などについて確認しておくと良いでしょう。
慰謝料は離婚すれば必ずもらえるわけではなく、交通事故のように一方を加害者・被害者という言葉は一般的には使いません。
ですから、双方に責任がある場合は「慰謝料はなし」ということもあり得ます。
また、「慰謝料」という言葉を使うと支払う側が抵抗を持って支払い拒否する場合がありますが、「解決金」というあいまいな表現を使うことで、話がまとまりやすくなるケースもあります。
慰謝料については、
「離婚による慰謝料」をクリックして下さい。
離婚後に問題になるのが、「子供の養育費」です。
未成年の子供がいる場合は、最初に子供の親権者を決める必要があります。
協議離婚の場合は、子の親権者を決めないと、離婚届を提出できません。
基本的に離婚後に子供を引き取る方の親が、親権者になることが多いです。
子供の養育費とは、子供が社会人になるまで必要なお金のことで、衣食住の費用だけでなく、教育費、医療費なども入ります。
また、親権を取らなかったといって、子供に対する養育義務は離婚後も変わりません。
何故なら、夫婦は離婚すれば他人ですが、子供は自分たちが血を分けて生まれた子だからです。
「子の養育費」は子供に使う経費であって、子を監護する親が自分の為に使うお金ではありません。
「子供の養育費」ついては、
「養育費の支払い」をクリックして下さい。
離婚の際、未成年の子供がいる場合、
① どちらが子供の「親権」を取るか
② 子供の養育費の支払い
③ 面会交流
について決めておく必要があります。
①の「親権」に関しては、お互いに親権者になることに固執して、いつまでたっても協議離婚できないケースがあります。
一般的には親権者になった方が子供を引き取りますが、やむを得ない場合は「監護者」として子供を引き取ることも可能です。
②の養育費の支払いは、未成年の子供が自立するまでの期間を離婚した相手方が養育費として支払うことで、通常20歳までが多いですが、子供が大学や専門学校に進学した場合は卒業するまで支払うケースがあります。
また、生活費だけではなく、高校や大学、専門学校に進学したときの入学金や授業料を支払ってもらうことも可能ですから、離婚する際にしっかり話し合い必要があります。
③の面会交流とは、離婚後子供を引き取らなった親が、別れて暮らす子供に直接会ったり、電話や手紙などの方法で接触することで、面会交流権ともいいます。
面会交流は子供の福祉に反しない限り認められるもので、親権とは違い離婚時に決める必要はありませんが、離婚までに決めておくべきでしょう。
面会交流の具体的な方法は特に定めがありませんから、個々の家庭事情に応じて決めることになります。
ただ、最低限「いつ」、「どこで」、「どのように」、「どのくらい」といった条件を具体的に決めておく必要があります。
結婚中は夫婦・子供の戸籍は一つですが、離婚することで戸籍筆頭者でない配偶者は、離婚によって夫婦の戸籍から抹消されます。
その為、結婚で姓を改めた配偶者は
① 結婚前の戸籍に戻る
② 自分を筆頭者にとして新しい戸籍をつくる
必要があります。
協議離婚では、「離婚届」には結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかについて記入する欄があるので、あらかじめ離婚後の戸籍について決めておく必要があります。
また、結婚で姓を改めた配偶者は、
① 結婚前の旧姓に戻る
② 結婚時の姓を継続する
を決める必要があります。
戸籍と姓の問題については夫婦で話し合って決める問題ではなく、当事者の判断で決めることができます。
但し、子供がいる場合は離婚後の子供の戸籍の問題が発生しますので、よく考える必要があります。
最近は熟年離婚も増えていますが、結婚10年前後での離婚が多いです。
当事務所での相談件数でも、婚姻期間が5~15年が一番多く、中には2~3年で離婚するケースもあります。
勿論、人それぞれ理由があるので、離婚することで新しい人生がスタートできる機会でもあります。
結婚期間が短かったり、預貯金、不動産といった資産が無かったり、子供がいないケースでしたら、お互いの意思で離婚することも可能ですが、資産があったり、未成年の子供がいると、簡単には離婚できません。
また、離婚は、結婚の数倍精神的な負担がかかります。
夫婦でしっかり話し合えれば良いですが、離婚の場合は、既に互いに冷め切っている場合が多く、通常の会話さえ難しくなります。
また、親兄弟に相談しても、親族はどうしても身びいきになりますから、互いが親族に相談すると、かえって問題が複雑になります。
同様に友人・知人に相談しても、興味本位で相談に乗ってくれますが、しょせん他人事(ひとごと)ですから、不満のはけ口にはなりますが、問題は解決できません。
では問題解決するにはどうすれば良いでしょうか?
それは、第三者に状況を把握してもらい、的確な判断をすることです。
当事務所には離婚協議書の作成依頼で、多くのお客様が来所されます。
離婚の理由については、人それぞれ理由があります。
また、経済状況や子供の有無によって離婚方法も違っています。
そこで、当事務所では、一人ひとりの離婚に至る状況や家族関係や財産関係を把握し、お二人の同意を得た上で「離婚協議書」を作成します。
勿論、状況によって、不利益を被る方は同意しないケースがあります。
そのような場合は、当事務所が提携している弁護士をご紹介できますので、話し合いが行き詰ったときでも、事案に応じてスムーズに問題が解決できます。
ですから、離婚で悩んでいるなら、一人で悩まず当事務所にご相談下さい。
頭のもやもやが取れますよ。
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