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相続の開始

 

民法882条により、相続は死亡によって開始する。」と規定しています。

 

この「死亡」というのは、一般的な病気や怪我による死亡にほかに、被相続人が7年以上行方不明になって家庭裁判所から「失踪宣告」された場合や、大津波や地震といった自然災害等で死亡したことは間違いないが、死体が発見されていない場合などに担当した官公署が死亡を認定します。これを認定死亡といいます。

相続・遺贈・贈与

 

相続とは人が死亡したときに、その人が持っていた財産を生きている人が受け継ぐことです。

 

亡くなった人を「被相続人」といいます。

 

財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。

 

財産は現金や家や土地だけではなく、借地権、借家件、債権等の権利も含まれます。

 

また、財産はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産(負債)もあります。

 

ですから相続するということは、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続することになります。

  

相続は、財産をあげる人(被相続人)やもらう人(相続人)の意思に関係なく、被相続人が亡くなることで相続が開始されます。

 

人は誰でも、死んでから生きている人に自分の財産をあげることができませんから、生きてるうちに遺言書を作成して、自分の好きなように財産の処分ができるのです。

 

反対に遺言書が無いと、相続人に勝手に処分される可能性があります。

 

ではあなたの財産はあなたの配偶者や子供にしか、あげることが出来ないのでしょうか?

 

あなたの財産は相続はもちろん、遺贈・贈与という方法で好きに処分できます。

 

相続とは、人の死亡が原因で、法律(民法)に則り一定の相続人が財産を受け取ることです。 

 

 

遺贈とは、被相続人の遺言によって誰にでも財産を与えることができます。

ですから、他人に財産を与えることができます。

 

贈与とは、被相続人になる人がまだ生きているうちに、財産を与えることです。

まだ生きているのですから、いつでも誰にでもあげることが出来ます。

 

財産をあげる人を贈与者といい、もらう人を受贈者といい、双方の合意に基づく契約です。

 ただし、贈与は贈与税が課税され、相続や遺贈より税金が高いです。

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