債務者が支払いを滞った場合は、債権者が支払いを求めますが、支払いを拒否されると最終的には裁判で勝訴した上で、強制執行を行うことができます。
この強制執行を行うには、確定判決や仮執行宣言のある判決、支払督促、確定した和解調書といった「債務名義」が必要になります。
しかし、この債務名義を経ることなく債権回収することができます。
それが「強制執行認諾文言」が入った公正証書を作成することです。
強制執行認諾文言とは債務履行を怠ったときは、直ちに強制執行に服するということで、この強制執行認諾文言を入れた公正証書を作成しておけば、それ自体「債務名義」と認められる為、裁判や支払命令が無くても、直ちに強制執行手続を求めることができます。
強制執行認諾文言を入れる契約書としては、金銭貸借や離婚協議書を作成する際に、慰謝料や子の養育費の支払いを求めるケースに有用です。
この強制執行認諾約款は、売買代金の請求や貸金の返還請求といった金銭の支払請求のみ認められており、物の引き渡しには該当しません。
「強制執行認諾文言」は、公証人役場で公正証書を作成する必要がありますから、個人間での契約書で「強制執行認諾文言」を入れても履行できません。
但し、公正証書を作成しても、その内容自体が客観的事実であることまで証明しませんから、紛争性がある内容では揉める可能性はあります。
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