養子縁組とは、血縁関係による親子関係が無い者や、嫡出の親子関係が無い者の間に、嫡出親子と同等の関係を創る法律行為をいいます。
因みに、嫡出子とは婚姻中に生まれた子のことです。
養子縁組は、
① 養子縁組されても、実親(実の両親)との関係はなくなりません。実の親子としての関係は続いてきます。
② 配偶者がいる筆頭者が縁組して養子になると、配偶者とともに養親の氏を称して新戸籍を作成します。
③ 養子の子が養子縁組前の戸籍に在籍していた場合、養子の子は養親の新しい戸籍に入らず、縁組前の戸籍に残ります。
因って、養子の子が新戸籍に入るためには入籍届が必要です。
④ 配偶者のみが養子縁組をして養子になった場合は、氏も戸籍も変わりません。
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養子縁組の主な成立要件とは
① 当事者間に縁組をする意思があること。
② 養親は、満20歳以上であること。
③ 養子となる人が、養親となる人の尊属または年長者でないこと。
④ 養子となる人が、養親となる人の嫡出子または養子でないこと。
⑤ 未成年者(20歳未満)を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること。
・ 養子縁組すると原則として、養子は養親の姓になって養親の戸籍に入ります。
・ 養子離縁すると原則として、縁組前の姓に戻り、もとの戸籍に戻ります。
・ 自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは、家庭裁判所の許可は不要です。
・ 後見人が被後見人(未成年後見人および成年被後見人)を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。
⑥ 夫婦が未成年者を養子にするときは、夫婦共同で行う
⑦ 配偶者のある人が未成年を養子とするには、配偶者と共にすること
・ 配偶者の嫡出子を養子とする場合または配偶者がその意思を表示することができなければ、この限りではありません。
⑧ 配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意を得ること。
・ 配偶者と共に縁組をする場合または配偶者がその意思を表示することができなければ、この限りではありません。
⑨ 養子が15歳未満のときは、親権者又は後見人が代わりに養子縁組を承諾する。
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養子縁組とは血縁関係がない者同士が、法律上の親子関係を発生させることです。
養子縁組には普通養子と特別養子がありますが、特別養子は養子となる子が6歳以下である必要があるので、ここでは普通養子について説明します。
普通養子の親子関係は縁組後、養親と親子関係は当然できますが、養子と実の親(実親)との関係は切れずにそのまま継続するので、親子関係に影響はありません。
要するに養子は養親と実親と二重の親子関係が発生することになります。
ですから、養親の実親が亡くなれば実親から、養親が亡くなれば養親から相続を受けることが可能です。
では、養子縁組のメリットは何でしょうか?
① 上記のとおり、養子は実親と養親の両方から相続財産を受けることが可能です。
② 遺産に係る基礎控除額が増えます
3000万円 + 法定相続人数 × 600万円
③ 生命保険金額の非課税金額 が増えます
500万円 × 法定相続人数
③ 死亡退職手当金の非課税金額 が増えます
500万円 × 法定相続人数
: 法定相続人に養子がプラスされます
相続税の計算は法定相続人が仮に法定相続分を取得したものとして計算しますので、法定相続人が多ければ相続税が減額できます。
但し、孫を養子にした場合は2割加算されますので、お孫さんを養子にして節税を考えている方は注意が必要です。
④ 登録免許税の軽減
相続や遺贈(遺言によって法定相続人以外の第三者に財産を与えること)によって不動産を取得した場合は登録免許税が掛かりますが、相続人として移転登記すれば登録免許税は軽減されます。
また、孫と養子縁組後に相続人として移転登記する場合も登録免許税が軽減されます。
⑤ 不動産取得税の非課税
相続による不動産の取得は形式的な所有権の移転ですから、不動産取得税は課税されません。
また、孫と養子縁組後、不動産を相続させた場合は不動産取得税は課税させません。
このように将来の相続を考えて推定相続人以外の者と養子縁組をすればいろいろと税制上のメリットがありますが、メリットもあれば当然デメリットもあります。
養子縁組することのデメリットは以下のとおりです。
① 相続人の理解を得られるか
第三者と養子縁組することで養子は実子(相続人)と同等の権利が発生します。
それにより利害関係が生じ、実子とぎくしゃくした関係になる可能性があります。
孫を養子にするならまだしも、実子が知らない者を養子にすると、しっかりした遺言書を作成していないと相続が「争族」になるケースが多いです。
② 養子の名字が変わる
養子縁組すると養子は養親の氏(名字)を称する必要があります。
たとえば、孫と養子縁組すると、その孫は養親である祖父母の氏に改正する必要があるので、孫が小学生や中高生の場合、名字が変わることで不都合が生じる可能性がありますから、事前に家族・学校等で相談・検討する必要があります。
③ 離縁が困難
一度養子縁組するとお互いの納得がなければ離縁は困難です。
離縁を望むなら、養親と養子がお互いに協議して双方合意する必要があります。(民法811条1項)
もし合意できない場合は、家庭裁判所で離縁調停もしくは離縁の裁判の訴を提起する必要があります。
ですから縁組する際、お互いに納得の上で手続する必要があります。
このように養子縁組すると相続の際いろいろとメリットがありますが、単に相続税の軽減するために縁組するのではなく、節税以外に何故養子縁組したいのか、しっかりした考えを持つ必要があります。
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養子縁組の届出先
養子の本籍地・養親の本籍地・届出人の所在地のいずれかの市町村役場になります。
届出人
養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出に必要なもの
① 届出書
② 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)養親と養子のもの
③ 未成年者または後見人が直系卑属を養子にするときは、家庭裁判所の許可書
(自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です)
④ 養親および養子双方の印鑑(養子が15歳未満のときには法定代理人の印鑑)
養子縁組届の時の本人確認
昨今、本人が知らない間に、第三者から勝手に養子縁組が届出されるなどの虚偽(なりすまし)の届出が多発しているので、多くの自治体では届出書を持参した方の本人確認を行っていますので、本人確認ができない場合には、届出があったことを届出の当事者ご本人宛に、後日郵便でお知らせするケースが多いです。
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未成年者を養子にする場合は:
未成年者を養子とする場合や後見人が被後見人を養子とする場合は,家庭裁判所の許可が必要です。
ただし,自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。(養子又は養親となる人が外国人の場合は,家庭裁判所の許可が必要となることがあります。)。
尚,未成年者を養子とする場合で,養親となる者に配偶者がいる場合は,原則として,夫婦が共に養親となる縁組をすることが必要となります。
申立人
養親となる者
申立先
養子となる者の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用
連絡用として、収入印紙800円分(養子となる者1人につき)掛かりますが、地域により違いますので申立てされる家庭裁判所へ確認してください。
申立てに必要な書類
① 申立書
② 申立添付書類
③ 申立人(養親となる者)の戸籍謄本(全部事項証明書)
④ 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
⑤ 未成年者が15歳未満の場合,代諾者(法定代理人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出を求められる場合があります。
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実の親子の場合は、双方が合意して「親子の縁を切る」と言っても、法律上は親子の縁は切れませんが、養子縁組でなされた養親子は、養子縁組届を出せば法律上の親子の縁は切る事が出来ます。
養子離縁は、養親と養子との協議で行います。(民法811条1項)
養子離縁は、養子が満15歳以上になれば、単独で養親と離縁の協議をすることができます。(民法811条2項)
ただし、養親が死亡した後に、養子縁組を解消したいときは、家庭裁判所の許可が必要です。
離縁の協議が出来ないときは、家庭裁判所に離縁調停を申立てます。
この調停は、養親と養子双方が離縁に合意しなければ成立しません。
調停が成立しないときは、離縁の裁判の訴を提起します。
裁判で離縁が認められるには、民法で定められた離縁原因(民法814条)に該当することが必要です。
どのような場合に裁判で離縁が認められるかは、下記の理由が必要です。(民法814条)
① 他の一方から悪意で遺棄されたとき
② 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき
③ その他縁組を継続し難い事由があるとき
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養子縁組をしてから7年間を過ぎた後に離縁し、養子縁組前の氏に戻ったときは、養子は離縁の日から3ヵ月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届」をすることで、離縁の際の氏を名乗ることが出来ます。
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養子縁組し、成人になった息子が養親の意思に反して勝手に離縁届を提出した場合はどうなるでしょうか?
この場合の離縁届は有効になるでしょうか?
このようなケースで養親に無断で養子が提出した離縁届は、無効です。
なぜなら、協議離縁が有効に成立するには、当事者双方に離縁意思がある場合に限られるからです。(民法811条1項、戸籍法70条)
ですから、当事者の一方に離縁意思がない場合には、この方法で離縁できません。
このような状況で離縁するには、調停離縁、審判離縁、判決離縁を受ける必要があります。
しかし、たとえ調停や裁判になったとしても、縁組を継続することができない重大な理由があるときしか、裁判所は離縁を認めてくれません。(民法814条1項)
この重大な理由とは、
① 他の一方からの虐待または重大な侮辱
② 養親が精神病のために養子を養育することが困難
③ 養子が重大な犯罪をしたり著しい不行跡を行った
このようなケースでは、離縁が認められる可能性は低いです。
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