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契約の成立

 

契約は、お互いの意思が合致したときから成立します。

 

例えば、あなたが時計店へ腕時計を買いに出かけ、いろいろ品定めをした上で、店員さんに「この時計を下さい」と言いました。

店員さんは「はい、ありがとうございます。」と返事をして、あなたは代金として30,000円支払いました。

この場合、あなたと時計店での契約はいつ成立したでしょう?

 答えは、店員さんが「はい、ありがとうございます。」と言ったときです。

 

これを法律では「意思表示の合致」といいます。

 

あなたが時計を買いたいという「申し込み」をしたことに対し、店員さんから「承諾」があったときに、この売買契約が成立したことになります。

 要するに「契約」とは、両方の意思の合致によって成立することです。

 

また、契約書とは当事者間の約束事を、書面に記載したものです。

契約は原則一方が「申し込み」をし、もう一方が「承諾」すれば成立します。

これを「諾成契約」といいます。

 

物の引き渡しがあって成立する契約を「要式契約」といいます。

例えば、売買、贈与、消費貸借、使用貸借、賃貸借する場合の契約等です。

 これに対し、契約の成立に一定の方式を必要としない契約を「不要式契約」といいます。

財産行為に於ける契約においては、契約自由の原則が妥協するので、ほとんどの財産行為は不要式契約となります。

 

普段何も気にせずにお店で商品を買うことも、法的には「契約」になります。

雑誌一冊買うのに契約書を交わすことはあり得ませんが、車を買うときや、不動産を買うときなど、高価なものを買う場合は、しっかり契約書を作成していないと、後で大きな問題になるケースがあります。

 

契約とは、当事者同士で結ぶ約束を書面に記載することですから、お互いの権利・義務に関して法的拘束力を持ちます。

特にビジネスではトラブルを事前に避ける為にも、契約書を交わすことは必要不可欠です。 

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