離婚時の年金分割とは、結婚期間中に於ける妻の内助の功を評価したもので、離婚した女性の老後の安定を図る目的の制度です。
この手続きを離婚時にしておけば、年金受取時に分割された年金額が、自動的に妻の名義に加算され、生涯にわたり支給されます。
但し、年金分割の取り決めをして離婚しても、すぐに受け取れるわけではなく、年金を受給できるのは、自分自身が受給できる年齢になってからです
国民年金の加入期間は最低10年以上必要で、夫が厚生年金に加入していた期間を自分の期間に足すことはできませんから、離婚後は受取可能な時期まで自身で年金保険料を納付しなければなりません。
離婚時の年金分割によって分割できるのは、婚姻期間中に納めた保険料に対応する厚生年金(報酬比例部分)に限られ、 基礎年金などは対象外です。
また、夫が独身の時に支払った分なども対象となりません。
もちろん、厚生年金を納めたことのない個人事業主(自営業)の妻などは、年金分割はできません。
平成20年4月1日から離婚までの分については、夫婦の一方が第3号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻)の場合は、必ず50%と決まっています。
年金分割の対象となるのは夫婦の納めた保険料の合算ですので、妻の収入が多い場合は、逆に妻から夫への年金分割となります。
ですから、夫より収入が多い妻にとっては、必ずしも有利な年金分割とはいえません。
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