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大阪・堺の林行政書士事務所

公証人手数料

公証人役場で公正証書を作成してもらうには、公証人に作成にかかる手数料を支払わなければなりません。

 

 公証人の手数料は以下のとおりです。

  

法律行為の公正証書 
 目的の価額 手数料 
 100万円以下のもの 5,000円 
 100万円以上200万円以下のもの 7,000円 
 200万円以上500万円以下のもの 11,000円 
 500万円以上1,000万円以下のもの 17,000円 
 1,000万円以上3,000万円以下のもの 23,000円 
 3,000万円以上5,000万円以下のもの 29,000円 
 5,000万円以上1億円以下のもの 43,000円 

 1億円以上のものは、3億円までは超過額5,000万円ごとに13,000円、

10億円までは11,000円、10億円を超えるものは8,000円を43,000円に加算する。

    

  算定不能なもの    11,000円 

 

  

遺言の手数料 
 祭祀主宰者の指定 11,000円 
 目的の価額の総額が1億円以下 110,00円加算 
 秘密証書遺言  11,000円
 遺言の撤回  11,000円

 

 

 相続及び遺贈を受けるものが2人以上ある場合は、各相続人及び受遺者ごとにその目的の価額(その人が受け取る利益の総額)によって手数料を算定し、それを合算した額 。

  

例)推定相続人が配偶者と長男、次男の子供2人であり、目的の価額が9,000万円で、配偶者に5,000万円、子供人1人に2,000万円づつ相続させる場合の手数料は、

 29,000円(配偶者)+23,000円(子供)+23,000円(子供1人)+ 11,000円(1億円以下)

   =86,000円(公証人手数料) となります。

  

 

私署署名の認証  11,000円 
私署署名の宣誓認証 11,000円 
私署署名が外国文である認証 5,000円加算 
執行文の付与  1,700円 
確定日付の付与  700円 
定款の認証 50,000円(別途収入印紙代 40,000円) 
株主総会等の議事録の認証  23,000円
謄本等の送達 1,400円(送料加算) 

 

 

 目的価額の算定例

   

金銭貸借・債務弁済等の片務契約  貸借金等の額
売買契約等双務契約  売買代金等の2倍の額
不動産賃貸借契約  期間中の賃料総額の2倍の額(但し10年分まで)
担保設定  担保物件と債権の額のいずれか少ない額。債権契約とするときは、少ない額の半額を債権額に合算した額。

 

 

 例)離婚協議書で下記内容で公正証書作成すると、

養育費を毎月6万円 × 12ヶ月支払う × 10年(10年以上でも最大10年計算)

    = 720万円  → 17,000円 手数料

 

配偶者に慰謝料500万円  → 11,000円 手数料

17,000円 +  11,000円 =  28,000円(合計手数料) となります。

 

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