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親権と監護権

 

 親権とは、親の権利とういうイメージがありますが、未成年の子供の養育や保護をして、子供に財産があれば代わってそれを管理し、子供が成人するまで親が責任もって成長させることです。

 

親権

① 「身上監護権

子供の身の回りの世話をしたり、教育や躾をする

 

② 「財産管理権

子供名義の財産を管理したり、子供が契約するときに親が子供の代わりに契約する。

 

親権は両親が結婚していれば、父母が共同で行いますが、離婚すると父母のどちらかが親権者を決めます。

協議離婚する場合は、離婚届に親権者を決める必要がありますから、もし決められないと家庭裁判所に「子の監護者指定の調停」の申し立てる必要があります。

 

 

監護権

離婚するとき、親権の他に監護者を決めることが出来ます。

監護権は親権のうちの、身の回りの世話や教育、躾をする責任の「身上監護権」があります。

例えば、夫がどうしても親権は譲らない場合、妻は親権を諦める代わりに監護権を取ることができます。

但し、親権者と監護者を別にする場合、監護者になる人は、子供の身の回りの世話以外の権限がないことを理解する必要があります。

 

監護者は、離婚届に記載する必要はありませんし、離婚と同時に決める必要もありませんが、後で揉めない為にも、公正証書にその旨を記載しておく必要があります。

また、決まらない場合は家庭裁判所に、「子の監護者指定の調停」を申し立てます。

親権者・監護者になるには

 

親権者や監護者は親の権利で決めるのではなく、未成年の子供の将来についてしっかり考えた上で、責任をもって選択する必要があります。

要するに、親権者・監護者は、子供の利益を守れる親がなるるべきです。

 

親権者・監護者になるには、親としての

① 心身の状態(精神的に安定している)

② 生活態度(ギャンブルやアルコールに依存してない)

③ 性格(穏やかである)

④ 経済力(必ずしも必要ではないが、あればなお良い)

⑤ 家庭環境(家庭内での問題がない)

⑥ 教育環境(学歴だけでなく、一般的な常識がある)

⑦ 子供に対する愛情度(これが一番大切)

                     が、必要になります。

 

また、父親や母親が仕事のの為に子供の面倒を看ることができなくても、祖父母が面倒を看るケースがありますが、この場合も①~⑦を満たす必要になります。

 

子供がまだ小さくて、父親が日中仕事で家にいることが出来ない場合は、母親の愛情が必要になるケースがあります。

離婚の際、親権者を決めることができず、家庭裁判所の調停になった場合、この点を重視して母親に親権を認めることがあります。

ただこの場合も、当然の権利ではなく、出来るだけ①~⑦を満たす必要があります。

 

子供の意思も成長と共に変化し、小学校の高学年や中学生になると自分の意見を持つようになり、親を選ぶこともあります。

 

離婚は両親の都合ですが、子供は親を選ぶことはできません。

ですから子供が自分の意思を持つ年頃になったら、親の判断だけではなく、子供とも話し合った上で、親権・監護権を決める必要があります。

親権者・監護者の変更

 

親権者や監護者を決めたものの、変更することは可能でしょうか?

 

親権者の変更

子の利益の為、必要があると認めるときは、親権者の変更が可能です。

例えば親権者が、重大な病気や事故に遭って子供の世話ができない場合です。

親権者の変更は両親の同意だけではできず、家庭裁判所の調停か審判で決めます。

この申し立ては両親だけではなく、祖父母など親族も可能です。

調停や審判で成立したら、その調書の謄本を市町村長役場の戸籍課に持って行き、届け出します。

 

親権者が死亡した場合

親権者が死亡した場合は一方が当然に親権を得るのではなく、「後見」が開始されます。

もし、亡くなった親権者が遺言書で後見者を指定していれば、その人が「未成年後見者」になれます。

遺言書で後見者を指定していない場合は、親族や利害関係者の請求により家庭裁判所が「子の利益の為、必要があると認めるとき」に該当する、未成年後見人を選任します。

 

 

監護者の変更

監護者の変更も親権者同様、「子の利益の為、必要と求めるとき」にできます。

監護者の変更は親権者と違い、戸籍上の記載がないので、両親の協議だけで出来ます

協議ができないときは、家庭裁判所に「子の監護者変更」の調停または申し立てをします。

この調停・審判は両親や親族だけでなく、誰でも申し立てできます。

強引に子供が引き取られた場合

 

離婚の際、こじれてなかなか話し合いがまとまらないケースもあります。

このとき一方の親が力ずくで、子供を連れていくことがあります。

親の気持ちとしては理解できますが、強引に子供を連れ出すと刑事事件になる可能性があります。

 

不幸にもこのような状態になったら、早期に解決する為にも、家庭裁判所へ調停や審判の申立をすることです。

しかし、それまでに時間が無い場合は、その間に子供をどちらが引き取るか決める「審判前の保全処分」を申立る必要があります。

これは審判申立が条件で、父母のどちらが子供を引き取って育てるのが子供にとって幸せであるか判断されますから、この保全処分の申立が認められると、最終的な審判でも親権者・監護者として認められる可能性が高いです。

 

尚、家庭裁判所へ調停を申し立てたときも「調停前の仮の措置」として、子供の引き渡しを命じることができますが、この措置には執行力(法的な強制力が無い)が無く、命令に反しても10万円以下の過料で済むので、実効性はあまり期待できません。

 

「人身保護法による請求」

子供の引き渡しを求める方法として、「人身保護法による請求」があります。

人身保護法とは、子供の引き渡しに限らず、法律上正当手続き経ずに身体の自由を拘束されている全ての人々の救済を実現する為の法律で、拘束が無制限でなされていたり、著しく違法な手段でなされているときは、一刻も早く自由を回復する必要があります。

 

ただ、この請求は裁判で訴える必要があるので、そこまで至るまでに、家庭裁判所の審判前の保全処分を求めることが、親権を得る近道でしょう。

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