傷害や暴行事件の示談は裁判によらず、民法上の紛争を当事者間で解決することです。
傷害・暴行事件(けんか)は刑事事件と民事事件の両面があり、刑事事件では被害者が加害者に対する感情が検察の起訴・不起訴を決めるときに、重要な要素になります。
傷害・暴行は「けんか」の一言で終わりますが、刑法ではそれぞれの意味が違っています。
| 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
刑法第208条 | 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 |
加害者が不起訴処分や刑を軽くしてもらう為に、支払い能力が無かったり、支払う意思がない場合でも、示談を求めてくる場合があります。、
そこで示談書を作成することで、治療費、慰謝料、休業補償、その他の物損や経費当の必要事項を明確に記載する必要がありますが、責任感が無い加害者や支払い意思が無い人もいますから、全額払いにすべきです。
それが出来ない場合は、公正証書にします。
公正証書にすることで、分割払いで支払いを怠ったときに給与の差押えが出来る強制執行認諾事項を入れれば、回収しやすくなります。
傷害・暴行事件の示談書の例
示談書
X山X男を甲とし、O海O夫を乙とし、甲および乙は、xxxx年xx月xx日、大阪府堺市堺区宿院町西xxxx号の路上に於いて、乙が甲に対し暴行し、甲に障害を負わせた件につき、次の通り示談する。
第1条 乙は甲に対して、治療費、慰謝料、休業補償などの損害賠償として金xx万円を同年xx月xx日に全額支払う 第2条 甲は乙の前記行為を許すこととし、被害届、告訴をしない 第3条 本示談により、本件に関する紛争が一切解決したものとし、甲は今後何ら請求しない。 第4条 甲乙間は本示談書に記載されたもの以外、何らの債権債務が無いことを相互に確認する。 20xx年xx月xx日
(甲) 大阪府泉大津市助松町x丁目xx番xx号 X山X男 ㊞ (乙) 大阪府堺市堺区海山町x丁xx番xx号 O海O夫 ㊞ |
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