日本で外国人を雇用する場合には、その外国人のビザ(在留資格)が就労可能な在留資格なのか、確認する必要があります。
就労可能なビザは下記の通りです。
教授、芸術、宗教、報道、経営管理、法律会計、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、特定活動
しかし、これらのビザは、定められた範囲内でのみ就労可能です。
例えば、大学の文学部を卒業した外国人は、レストランの調理師に与えられる「技能」のビザは取得できません。
この場合は、文学部の履修科目に関する業務のみ就労可能です。
但し、永住者、定住者、日本人の配偶者等のビザを持っている外国人は、法律で禁止されれている仕事以外、日本人同様の仕事に就くことができます。
就労が出来ないビザ(在留資格)
留学・文化活動・研修・家族滞在・短期滞在
但し、出入国在留管理局より資格外活動許可を受けると、週28時間以内のアルバイトが出来ます。
留学生が卒業後に就労を希望する場合は、該当するビザへの在留資格変更許可申請が必要です。
尚、就労可能の有無を確認するには、「在留カード」で確認します。
海外から外国人を呼び寄せて日本で就労するには
海外から外国人を呼び寄せして雇用するには、日本同様に当該外国人の学歴又は職歴により、就労の可否が決まります。
この場合は、当該外国人が大学で何を履修していたか、又は仕事内容に関する業務が10年以上の職歴があることが必要です。
ビザの申請方法については、現地日本大使館(領事館)へ在留資格認定申請することができますが、現地では認定審査ができず日本で審査するするため相当の時間が掛かります。
現在、当該外国人を雇用したい日本の会社がある地域管轄の出入国在留管理局へ申請するのが一般的です。
この場合は会社が代理で申請することができますが、提出書類が煩雑な上に入管とのやり取りが面倒なので、ビザ申請に精通している行政書士に依頼した方がスムーズに手続きが進みます。
当事務所はビザ申請に関して豊富な経験がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
ビザ申請について、もっと詳しく知りたいなら!
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日本で住んでいる外国人は、全員それぞれの活動(仕事・勉強・研究等)に関する、ビザを持っています。
たとえば、会社の営業職なら、「技術・人文知識・国際業務」のビザが必要になりますし、レストランのコックなら「技能」のビザが必要です。
もし、ビザを持っていないで日本に住んでいる外国人がいれば、不法滞在・残留に該当し、捕まれば強制送還(退去強制)されます。
また、その外国人が一流レストランのコックであっても、技能ビザが無ければ、不法就労に該当し、当人はもちろん、雇用したオーナーも入管法で罰せられます。
ですから、会社やお店などで外国人の雇用を考えているなら、日本人と同様に安易に雇用すると、後で問題になるケースが増えています。
特に知り合いの外国人が大学を卒業したのに就職先が見つからないのを可哀想と思い雇ったものの、大学での履修内容と会社・お店の業務内容の関連性が無いと、留学ビザから就労ビザに変更できませんし、ビザの変更ができないことで、その外国人は不法残留状態になります。
こうなれば、ようやく就職先は見つかったものの日本で働くことができず、自分から出国しないかぎり、当局に逮捕されれば、退去強制されます。
このような状況での雇用ではなく、一般的な外国人の雇用も、日本人同様の考えでのビザ申請では、許可されないばかりか、以降のビザ申請で入管の審査が厳しくなり、せっかく優秀な外国人を採用したのにビザが交付されない可能性があります。
ですから外国人の雇用を考えているオーナの皆さんは、外国人の人格以上に学歴・履歴・職歴を慎重に確認したうえで、採用する必要があります。
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では、なぜ外国人を雇用するのは難しいのでしょうか?
現在ビザには29種類あり、ビザを取得するにはそれぞれに該当する条件をクリアーする必要があります。
たとえば、レストランのコックの場合、10年以上(例外あり)の実務経験が必要になります。
その実務経験も、その国独自の料理人であることが必要ですから、インターナショナル料理や日本人でも作れるラーメン、餃子、チャーハン等の調理では、コックのビザである「技能」ビザ取得できません。(例外あり)
また最近は日本で働くために偽造証明書を作成する外国人もいますから、当局も「技能」ビザに対し、審査が厳しくなりました。
特に偽造証明書が多く提出されている外国人がいる国や、提出された証明書や職歴に疑義があれば、入管は必ず確認しますので、現地のブローカーを通してのビザ申請は、十分な注意が必要です。
ですから外国から労働者を招聘する場合は、ブローカーや第三者からの紹介だけで契約を結ぶのではなく、少々時間とお金がかかっても直接現地へ行き、外国人の職場を確認した上で、コックであれば料理人としての腕を確かめて契約しないと、申請したもののビザが交付されなくて、経営に支障が出る場合があります。
日本に留学していた外国人が日本企業へ就職したい場合で大切なことは、大学の専攻科目と、会社の業務内容が、リンクする必要があります。
日本人なら、たとえ理工学部の卒業生が自動車販売会社に働いても何ら問題ありませんが、これが外国人の場合は理学部の履修内容と自動車販売会社との関連性が認められない限り、留学ビザから就労ビザに変更することはできません。
すなわち大学卒の外国人が日本で働くためには、大学で学習した内容に関係する業種でなければ、就労することはできません。
例外的に大卒でなくても、10年以上の専門職歴があり、その職歴が日本で働こうとする業種とマッチングできれば、就労ビザを取得することができます。
この場合は、高卒でも構いません。
外国人を雇用する場合にチェックすることは、
1. コックや大工といった職人を雇う場合は、10年以上の実務経験があるか
2. 大卒採用する場合、学部と職種がマッチするか
3. 外国から招聘する場合、現地で当人と面談する
それ以外に大切なことは、外国人だからといって、日本人の労働者の平均以下の給料では雇えません。
オーナーにとっては日本人であれ外国人であれ、できるだけ安い給料で雇いたいと考える気持も分かりますが、生活するにはお金が必要です。
入管では職種によって平均賃金を算出していますので、平均以下の給与では日本での生活は困難とみなされ、せっかくビザ取得の条件はクリアーできているのに、給与面の問題で不交付になるケースもあります。
ビザの審査は、許認可行政ではありませんので、入管から求められた書類を提出しただけでは、ビザを取得できません。
そして、審査結果に不満があっても不服審査ができません。
結果に不満なら、裁判で争う必要があります。
申請してから、知らなかったや分からなかったでは、入管は理解・同情してくれません。
反対に次回以降の申請は厳しくなり、審査ハードルが上がります。
申請は、あくまでも自己責任です。
このように外国人を雇用するには数々の問題をクリアーする必要があるので、外国人を雇いたいと考えているオーナーの皆さまは是非、申請前に当事務所でご相談下さい。
きっと、お悩みの解決策が分かります。
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