日本人男性が国際結婚するなかで、多いのがフィリピン女性です。
フィリピンのミンダナオ島以外は、キリスト教徒が多く、フィリピン国民の約90%はキリスト教信者です。
日本に住んでいるフィリピン人も、教会 を通じてコミュニティができています。
そういった宗教観から離婚・妊娠・避妊等に対しても、ふだんそれほど敬虔なキリスト教徒でない者も、厳格な考えを持っている人が多く、結婚後の問題になるケースもあります。
そして宗教の教義が法律にも影響で、離婚についての法律上の明確な規定がなく、女性が離婚した場合の婚姻禁止期間についても記載が無く、夫と死別した場合にはその死後300日間は、未亡人に対して婚姻許可証が与えられないとされているのみです。
女性の婚姻禁止期間についてはフィリピン民法84条の「夫の死後300日を経なければ、未亡人に対して婚姻許可証を与えられない。ただし「当該期間に子供を出産した場合にはこの限りではない。」と規定されてます。
また、日本で離婚したフィリピン人女性に対しては在日フィリピン大使館では実務上301日以上経過しないと、婚姻要件具備証明書は発行されません。
フィリピン人の婚姻要件
①. 18歳以上
②. 18歳以上21歳未満は両親の同意が必要
③. 前婚歴があり、18歳以上21歳未満の者は両親、後見人、またはその他の法定代理人の同意が必要。
④. 21歳以上25歳未満は、両親、後見人、その他の助言を求め、助言が得られない場合、またはその助言が結婚に反対するものであった場合は、婚姻許可証は申請を公表してから3ヶ月を経過するまで発行されない。
フィリピンでの結婚手続
フィリピン人と結婚する場合は、ほとんどの人が現地に行って同国の方式に則って結婚手続をします。
まず、日本大使館または領事館で婚姻要件具備証明書の取得申請します。
必要書類は、
①. 戸籍謄本または抄本(発行後3月以内)
②. 除籍謄本(離婚者で記載事項が抹消されている人)
③. パスポート
④. 婚姻同意書(男18歳、女16歳以上で、20歳未満の未成年は両親などの法定代理人の承諾書が必要
取得後フィリピン人婚約者が居住(少なくとも半年以上)している管轄の市町村役場に当事者双方出頭し、婚姻許可申請します。(フィリピン家族法第9条)
役所によっては婚姻許可申請前に家族計画セミナーの受講を義務づけていますので、事前に確認する必要があります。
婚姻許可証の申請後、申請者の氏名、住所、および婚姻許可の記載事項が地方民事登記官事務所に10日間公示されます。
公示期間満了後、問題が無ければ婚姻許可証が発行されます。(フィリピン家族法第17条)
婚姻許可証は、発行日から120日間管轄地域だけではなくフィリピン全域で有効ですが、この期間内に挙式しないと自動的に失効します。
挙式会場は、役所内やイベント会場でほとんど行われ、宗教色のある教会では、信者でないと許可が出にくいです。
挙式には婚姻を挙げる権限のある、判事や牧師といった婚姻挙行担当官によって進行されます。
そして、 婚姻挙行担当官と成人に達した2名以上の証人の面前で結婚式を挙げ、婚姻当事者双方が婚姻証明書に署名します。(フィリピン家族法第20条)
挙式後、 婚姻挙行担当官によって婚姻証明書が挙行地のフィリピンの市町村役場に送付され、これを受領した地方民事登記官が登録を行います。(フィリピン家族法第23条)
国家統計局(NSO発行)の婚姻証明書を取得します。
登録された婚姻証明書の謄本は、日本の市町村役場へ婚姻届の提出に必要になります。
尚、フィリピンで挙式後3ヶ月以内に届け出る必要があります。
日本人の配偶者等(日配)ビザの申請
ようやく婚姻が成立しても、日本へ配偶者を呼び寄せるには、ビザを取得しなければなりません。
外国人配偶者が日本で生活するには、日本人の配偶者等(日配)ビザが必要です。
このビザは昨今の「偽装結婚」の影響で審査が厳しくなり、審査期間も長くなる傾向があります。
また、発展途上国からの外国人には、これまでの不法入国や不法残留の影響で、入管の審査は厳しいです。
特に下記のような状況で結婚された場合は、入国管理局が求める資料以外に、追加書類が必要になるケースが多いので、注意が必要です。
①. 短期間交際での結婚
②. 遠距離恋愛
③. ブローカーを通しての結婚
④. 交際相手が水商売関係者
これらのような交際を経て結婚する場合は、事前に行政書士の入管専門家(届出済行政書士)に、ご相談することをお勧めします。
当事務所は全てのビザを専門に取り扱っていますので、安心してご相談・ご依頼できます。
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