商品等の売買契約は、売主と買主が対等の立場で締結します。
いったん契約書に合意すると、その取引は契約書の記載内容に従って進められます。
将来もし紛争が発生したときも、原則として契約書の内容に基づいて解決されることになリますから、契約書を作成する場合は、内容を十分確認してから署名・捺印することが大切です。
そして、一般的に印紙税が掛かる契約書や書類として、覚書や念書があります。
これらは、契約の成立や変更などを証明するために作成されるので印紙税法上の契約書に含まれますから、その内容によっては収入印紙を貼らなければなりません。
しかし、土地や建物の賃貸借契約書の将来返還される保証金、敷金などや賃貸料等は、印紙税は該当しませんし、 質権・抵当権の設定、または、その譲渡に関する契約書にも印紙を貼る必要はありません。
契約書には印紙を貼りますが、印紙税がかかるかどうかは文書の標題や名称のみによって判定するのではなく、その内容によって判定されます。
そして印紙税額は、契約書に記載されている金額に応じて課税されます。
また、消費税の課税事業者が作成する売買契約書や請負契約書に契約金額と消費税及び地方消費税の具体的な金額が区分して記載されているときは、その消費税等相当額を除いた金額が記載金額になります。
たとえば、家の建築契約書に請負金額1000万円だと、消費税及び地方消費税相当額が区分して記載されているときは、その請負契約書の記載金額は1000万円になり、印紙税額は1万円となります。
印紙税 の納付は、印紙税がかかる契約書を作成した人が、定められた印紙税額に相当する金額の収入印紙をその文書に貼付して、その収入印紙に割印を押す(消印)ことで納税したことになります。
割印(消印)は、一般的に文書を作成した人が押印しますが、代理人や会社なら従業員が自分で押印して問題ありません。
契約者が何人もいて、契約書を複数枚作成する場合がありますが、この場合1通だけの契約書ではなく、契約書の数だけ収入印紙をはらなければなりません。
また、「副本」や「謄本」といった契約書であっても相手方の署名又は押印のあるものや、契約当事者が正本と相違ないことを証明したものは、正本と同じように収入印紙を貼らなければなりません。
収入印紙を貼らなければならない文書に、もし収入印紙を貼らなかった場合や、収入印紙を貼っていても、納付すべき印紙税の額よりも少ない額の収入印紙しかはっていないときには、印紙税額の3倍に相当する額の過怠税がかかります。
ですから、どうせ税務署が契約書を見ないと思って高を括っていて、ある日突然税務調査で印紙の貼付が無いことを発見されると過怠税が大きくのしかかるので、決められた印紙を貼る必要があります。
しかし、収入印紙をはっていなかったり、額が不足していることを自主的に申し出たときは、1.1倍に軽減されます。
また、印紙に割印するのがもったいなくて割印をしなかった場合は、その印紙税額とその同額の過怠税を徴収されることになっていますので、契約が終わったら印紙を剥がして再度使用しようという邪険な考えはやめて下さい。
反対に収入印紙を契約書の金額を超えて貼ってしまったら、その契約書を税務署に提示して、還付請求の手続を行えば、誤って納めた印紙税額の還付を受けることができます。
但し、5年で時効になりますから、もし間違いに気づけば早めに還付請求することをお勧めします。
では、収入印紙が貼らないで締結した契約書は無効になるのでしょうか?
契約書自体は双方の合意があり、法律や公序良俗に反しない限り有効です。
収入印紙の貼付については、あくまで税法上の問題であり、契約書の内容には関与しません。
貼っていなくても、法律的には全く問題なく有効です。
収入印紙を貼付したか、消印したかというのはあくまで税法上の問題にすぎません。
以下に示す契約書は、非課税文書に該当しますので、収入印紙の貼付は不要です。
① 委任契約書(無償であることがポイントです)
② 使用貸借契約書(無償であることがポイントです)
③ 建物賃貸借契約書(但し、土地賃貸借契約書は課税文書に該当するため、収入印紙の貼付が必要になります)
④ 動産売買契約書(機械売買契約書等)
⑤ 動産賃貸借契約書
⑥ リース契約書
⑦ 雇用契約書
⑧ 出向契約書
⑨ パートタイマー契約書
⑩ 労働者派遣契約書
⑪ 秘密保持契約書
⑫ ソフトウイェア利用許諾契約書
⑬ 業務提携基本契約書
⑭ 示談契約書
⑮ 保守契約書
他にもいろいろ非課税契約書がありますので、各自お調べ下さい。
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