契約書作成するメリットは文章による契約内容の明確化によって、後日の紛争を防止できることです。
しっかりした契約書を作成しておくと、もし契約締結後に契約内容で問題が発生しても、契約書の内容が証拠となり、紛争を防ぐことができます。
しかし何でもかんでも契約書に記載したからといっても、法的には有効になりません。
特に強い立場の者が弱い立場の者が契約を結ぶ場合は、強い立場の者が自分の都合の良い内容を契約内容に記載しがちです。
このような場合は、「お互いに契約書にサインしたから、契約は有効だ。」と言っても、裁判になると負ける可能性があります。
例えば、不動産の賃貸借契約で「1ヶ月でも家賃を滞納した場合は、即刻契約を解除する。」
といった事項や、同居している夫婦に「もし子供が生れたら契約を解除する。」といった契約事項も、いざ裁判になれば無効になる可能性があります。
ですから契約書を作成する場合は、自分の都合ばかり記載するのではなく、各法律に照らし合わせて具体的な内容にする必要があります。
契約書は後日の紛争解決には非常に有益ですが、反対に契約書を作ったばかりに後で契約者双方が不利益を被らない為にも、慎重に作成する必要があります。
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