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大阪・堺の林行政書士事務所

旅券認証・署名認証に必要なもの

公文書の認証とは

日本で発行されるパスポート戸籍謄本住民票といった公文書は、海外ではそれが本物の公文書であるかどうか分かりません。

そこで、日本の外務省がそれらの公文書に本物であるという証明することで、在日領事も認証しますので、それらの公文書は海外での手続きも迅速に行えます。

 

この日本の外務省が公文書を本物と証明することを「公印確認」といい、その公文書を在日領事が証明するこを「領事認証」といいます。

 

この二つの手続きは提出先(相手国)がハーグ条約加盟国の場合は、日本の外務省のアポスティーユだけで良いですが、非加盟国の場合は外務省の公印確認のあと、在日当該公館で領事認証を受けなければなりません。

 

 ハーグ条約加盟国:「アポスティーユ」のみ

 同条約非加盟国:「公印確認+領事認証」の二つの認証が必要 

 

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パスポート認証・サイン認証とは

海外の銀行に個人口座を開設する場合は、身分確認事項としてパスポート認証やサイン認証の提出を求められることがあります。

日本に住んでいる方にとって、海外にパスポート(原本)そのものは提出することはできませんので、日本政府が発行したパスポートの認証を送ることになります。

具体的には、認証を希望するパスポート所持人とパスポートを確認し、真正の旅券の所有者であることをを判断した上で「事実証明」として認証します。

 

同様に海外の銀行やビザの申請時にパスポート認証に加え、自署したサイン認証を求められる場合があります。

 

また、銀行口座口座開設にはパスポートの認証以外にも、「居住地」の認証を求められるケースがありますので、各金融機関での確認が必要です。

 

当事務所ではパスポート認証やサイン認証、住所認証等の手続を承っております。

 

事前に予約して頂くと、当日認証発行することが可能です。

 

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どのような場合にパスポート認証が必要か

下記のような手続には、パスポート認証が必要になります。

 

① 外国で銀行口座を開設

② 外国の不動産を購入する

③ 外国のクレジットカードを申請する

④ 外国のビザを申請する

⑤ 外国で会社設立する

⑥ 外国で離婚手続きをする

 他にも公的機関に申請する場合に、パスポート認証が必要になるケースが多いです。

 

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パスポート認証に必要なもの

当事務所にお越しの際は、パスポート(原本)と共に身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)をご持参ください。

また、海外の手続によっては、「外務省認証・アポスティーユ・公印確認」や「領事認証」を求めるケースがありますので、依頼される前に、どのような認証が要求されているのか、事前に提出先にご確認ください。

 

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サイン認証に必要なもの

サイン認証とは、海外の銀行口座開設不動産の購入ビザの申請のときにパスポート証明に加え、自署したサインの証明を求められる場合があります。

当事務所ではサイン認証の手続も承っておりますので、サイン認証を希望される方が来所して頂ければ、当日発行が可能です。

 

当事務所にお越しの際は、パスポート(原本)と共に身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)をご持参ください。

 

また、海外の手続によっては、「外務省認証・アポスティーユ・公印確認」や「領事認証」を求めるケースがありますので、依頼される前に、どのような認証が要求されているのか、事前に提出先にご確認ください。

   

当事務所は、サイン証明も承りますので、お気軽にご依頼下さい。

 

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住所・居住認証とは

海外の銀行の口座開設者の住所移転や海外転勤、留学、国際結婚・養子縁組等の手続で住所・居住証明を求められる場合があります。

そこで「確かにそこに住んでいる。」という居住の証明をする必要があり、居住を証する資料(公共料金の請求書等)を英訳した上で、認証します。

 

当事務所にお越しの際は、身分証明証(運転免許証・マイナンバーカード等)と証明したい書類(電話・電気・ガス料金の領収書等)をご持参ください。

 

尚、事前に公共機関の領収書等をメール(PDF)で送信いただければ、当日スムーズに認証手続が可能となります。

 

また、海外の手続によっては、「外務省認証・アポスティーユ・公印確認」や「領事認証」を求めるケースがありますので、依頼される前に、どのような認証が要求されているのか、提出先にご確認ください。

 

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アポスティーユ認証とは

日本で発行されるパスポート戸籍謄本住民票などは、当然日本に於いては公文書であることは間違いありませんが、外国人がみると、それが日本政府や市町村で発行された公文書であるかどうか、分かりません。

そこで日本で発行されたパスポートや戸籍謄本などが日本の公文書であるという証明をもらうには日本の外務省による「公印確認」と、在日領事による「領事認証」が必要です。

しかし、領事認証を不要とするハーグ条約に加盟している国であれば、在日領事による認証を得る必要がありません。

日本はハーグ条約加盟国ですから、外務省が公文書に「アポスティーユ」と呼ばれる付箋が付与されていれば、領事認証が無くても公文書として認められます。

 

但し、ハーグ条約加盟国でも書類の使い方や申請内容によっては、日本の外務省の公印確認と領事館認証を要求する機関がありますから、あらかじめ当該国の申請機関に問い合わせる必要があります。

 

履歴書、議事録、契約書等の私文書の場合は、公証人役場で「公証人の公証」を受け、その公証人が所属する法務局長による「公証人押印証明」があれば、外務省でアポスティーユ証明を受けることが可能です。

 

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ハーグ条約加盟国及び地域

ハーグ条約加盟国および地域は以下のとおりです。

 

 アイスランド、アゼルバイジャン、アンティグァ・バーブーダ、インド、ウクライナ、エクアドル、アルバニア、アンティグア・バーブーダ、アルゼンティン、アルメニア、アンドラ、オーストリア、バハマ、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ボツワナ、ブルネイ、クロアチア、エストニア、サイプラス、フィージー、フィンランド、フランス、ドイツ連邦共和国、ギリシャ、ハンガリー、イスラエル、イタリア、日本、レソト、リヒテンシュタイン、ルクセングルク、マラウイ、マリ、マルタ、マーシャル、モーリシャス、オランダ、ノールウェー、ポルトガル、ロシア、セイシェル、スロヴェニア、スペイン、スリナム、スワジランド、スイス、トンガ、トルコ、エルサルバドル、イギリス(連合王国)、アメリカ合衆国、ユーゴスラヴィア、オーストラリア、カザフスタン、キプロス、グルジア、グレナダ、コロンビア、サモア、サンマリノ、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、セーシェル、セルビア、セントクリストファー・ネーヴィス、セントビンセント、セントルシア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ナミビア、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、バルバドス、フィジー、ブルガリア、ベネズエラ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ポーランド、香港特別行政区、マカオ特別行政区、シンガポール、ホンジュラス、マーシャル諸島、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、南アフリカ共和国、メキシコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リベリア、ルクセンブルク、ルーマニア、大韓民国(韓国)、バヌアツ共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ドミニカ共和国、モンゴル国、カーボヴェルデ共和国、ペルー共和国、キルギス共和国、コスタリカ共和国

 

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