不倫(不貞行為)を理由に慰謝料請求する場合は、請求する側が配偶者と相手方との性行為を確認するか、推認できる「証拠」を立証しなければなりません。
この証拠が無くても、請求する側の証言で配偶者や相手方が認めれば、慰謝料請求できますが、証言だけでは認めるケースは少なく、最低でも不倫を証明する何らかの事実証拠が必要になります。
離婚裁判になったとき、不倫の証拠はより明確性が必要になり、配偶者の不倫を原因として離婚請求する場合は、この不倫が結婚の破たん原因であるという因果関係を立証する必要があります。
何故かというと、夫婦関係が既に破たんした状態で配偶者が相手方と性的関係持った場合は、この関係と夫婦関係との破たんとは因果関係が認められません。
裁判までいかなくても、配偶者や相手方に不倫について話し合う場合は、両者が従わなければならないような事実証拠を提出しないと、慰謝料はおろか、離婚する気であるなら財産分与、親権、養育費にも大きな影響を及ぼします。
では、不倫の証拠となるものには、そのようなものがあるでしょう?
写真・ビデオ
不倫の証拠として優れているのが、写真やビデオといった画像・映像です。
よくホテルに入るところをカメラ撮影したりしますが、これがシティホテルとラブホテルとは、同じホテルといっても利用目的が違います。
シティホテルは必ずしも性行為を目的として入ることはありません。
ホテル内で食事をしたり、喫茶店でお茶を飲んだり、ホテル内の専門店で買い物するケースが考えられるからです。
反対にラブホテルは、性行為がほぼ100%といっても良いでしょう。
勿論、ラブホテル近辺を歩いていたり、車で通過するときにたまたま体に異常をきたし、休憩する為にやむを得ずホテルにチェックインする、ということは通常は考えられませんが、絶対に無いともいえません。
普段から心臓が悪かったり、持病があったりする配偶者でしたら、無いとはいえません。
シティホテルやラブホテルのどちらにしても、ホテルに入るところや出るところの写真を撮ったところで、両人が認めたら良いですが、認めない場合は絶対的な証拠にはなりません。
では、写真やビデオではどんな証拠が有効でしょうか?
それはズバリ「ハメ取り」というものです。
不倫は通常密室で性行為をすることですから、そこに第三者が入って撮影するのは余程のマニアでしょう。
ハメ撮りとは自分たちで、性行為を撮影することです。
最近はカメラではなく、スマホで簡単に写真や動画を撮影します。
不倫相手だと配偶者とは普段できない行為も、容易に行えます。
しかも、その行為を自分たちの秘密として、スマホに保存するカップルもいます。
もしそのような写真や動画を確保することができたら、有効な証拠になります。
但し、その場合も行為の最中に、配偶者と相手方のものと思われる身体的な特徴が映っていることが必要です。
具体的には顔、体の特徴(ほくろ、傷等)などです。
録音
自宅で配偶者に浮気について問い詰めて、認めた発言を録音することです。
自分で認めた以上、発言を撤回することは困難ですから、証拠の一つになります。
裁判をする場合は、録音する場合は、ICレコーダーのようなデジタルの録音機より、アナログ式(カセットテープ)の録音機を使用することが、一番の証拠となります。
何故アナログ式録音機の方に信ぴょう性があるかというと、ICレコーダは編集やねつ造しやすいからです。
但し、現在では、アナログ録音機を用意することは困難です。
しかし、盗聴器を使っての録音も、相手方への人権侵害に問われる可能性があるので、離婚裁判の場合、録音の手段や方法が反社会的と判断され、証拠能力が否定される可能性があります。
電子メール
最近多いのが携帯電話やパソコンのメールです。
その中で多いのが、LINEによる通信履歴です。
LINEは無料通話できる上、送受信は勿論、既読確認できますから、不倫ツールとしては非常に有効です。
メールで証拠確認するには、送受信履歴で不倫に関する会話を確認することですが、コピーやパソコン等と同期できれば証拠として使えますが、なかなかそこまで出来ません。
また、「この間は楽しかった」、「xx日のxx時に会おう」、「また会いたい」といった会話内容でも、「ただ食事をして楽しかった」、「仕事でxx日のxx時に会っただけ」や「友達と一緒に会った」と釈明されたら、不倫していると断定できません。
メールで証拠になるのは、やはり「写メ」といわれる写真です。
ただし、不倫相手のツーショットでも、「相手と記念撮影しただけ。」と釈明される可能性があります。
レシート(領収書)
配偶者や家族と関係のないレシートや、普段買わないような商品を買ったレシート、不倫相手と宿泊したホテルの領収書やレシート等です。
クレジットカードの明細書
クレジットカードの明細書に普段使わない店での購入明細があったり、異性向けの商品の購入明細がある場合などです。
その他の証拠
その他の証拠として活用されるのが、下記のようなものです。
不倫相手とのメことを書いた手帳やメモ
友人・知人からの証言
尚、探偵社や興信所に相談・依頼する人もいますが調査費用が高くなり、高額な慰謝料を請求する場合や、離婚裁判するつもりで証拠を集めたいなら有益ですが、そこまで考えていない場合は必要は無いと考えられます。
お問合せ・ご相談は、お電話又はお問い合わせフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。
業務時間:10:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日
但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。
ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。