被相続人(財産をあげる人)が亡くなると、誰が相続人になるかは民法で決められています。
この民法で決められた相続人を法定相続人といいます。
法定相続人は配偶者相続人と血族相続人に分けられ、配偶者相続人とは被相続人の夫または妻が該当し常に相続人になります。
血族相続人は被相続人の子、直系存続(父・母等)、兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者は常に相続人になりますが、血族相続人には相続順位があります。
第1順位 : 被相続人の子
被相続人に子供がいれば、最優先で相続人になります。また、子供が被相続人が亡くなる前に死亡していればその者の子(被相続人の孫)が代わりに相続します。この相続を代襲相続といいます。
第2順位 : 直系尊属
第1順位の相続人がいなければ、被相続人の父母などの直系尊属が相続人になります。この場合も第1順位同様に父母が既に死亡しているときは祖父母に、祖父母もいなければ曾父母というように相続されます。
第3順位 : 兄弟姉妹
第1順位や第2順位がいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。また、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はその者の子(おい・めい)が代わりに相続します。
このように相続には民法で相続順位が明確に決められているので、婚姻届を出していない内縁の妻や夫や配偶者の連れ子なども相続人にはなれません。
ではそのようなケースではどのように対処すれば良いのでしょうか?
もちろん、遺言書を書くことです。
遺言書を書くことで、遺留分の問題はありますが、あなたが希望する人に自由に財産を分割することができます。
単純承認は、相続人として被相続人の一切の権利・義務を承継します。
ですから、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産(借金)も相続します。
また、相続人が熟慮期間内(相続を知ってから3カ月以内)に相続放棄、限定承認の手続を取らない場合は、単純承認することになります。
相続人が次のような事由がある場合は、単純承認したものとみなされます。
1. 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
2. 相続人が相続放棄・限定承認をしないで熟慮期間を経過したとき
3. 相続人が相続放棄・限定承認をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠したり、使ったり、悪意で相続財産目録に記載しなかったとき
被相続人(財産をあげる人)が亡くなると、誰が相続人になるかは民法で決められています。
この民法で決められた相続人を法定相続人といいます。
法定相続人は配偶者相続人と血族相続人に分けられ、配偶者相続人とは被相続人の夫または妻が該当し常に相続人になります。
血族相続人は被相続人の子、直系存続(父・母等)、兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者は常に相続人になりますが、血族相続人には相続順位があります。
第1順位 : 被相続人の子
被相続人に子供がいれば、最優先で相続人になります。また、子供が被相続人が亡くなる前に死亡していればその者の子(被相続人の孫)が代わりに相続します。この相続を代襲相続といいます。
第2順位 : 直系尊属
第1順位の相続人がいなければ被相続人の父母などの直系尊属が相続人になります。この場合も第1順位同様に父母が既に死亡しているときは祖父母に、祖父母もいなければ曾父母というように相続されます。
第3順位 : 兄弟姉妹
第1順位や第2順位がいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。また、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はその者の子(おい・めい)が代わりに相続します。
このように相続には民法で相続順位が明確に決められているので、婚姻届を出していない内縁の妻や夫や配偶者の連れ子なども相続人にはなれません。
ではそのようなケースではどのように対処すれば良いのでしょうか?
もちろん、遺言書を書くことです。
遺言書を書くことで、遺留分の問題はありますが、あなたが希望する人に自由に財産を分割することができます。
認知症の人は判断能力を欠いていますから、遺産分割協議を行うことができません。
では、どのように遺産分割を行えば良いでしょうか?
この場合、「成年後見制度」を活用して、遺産分割協議を開始します。
「成年後見制度」とは、認知症などの理由で判断能力がない人に不利益な契約を結んでしまうことがないように、保護や支援する制度です。
成年後見の手続は、当該する家庭裁判所で、成年後見人を申し立てる手続をします。
その際に、医師の診断書や鑑定書を添付します。
家庭裁判所ではその診断書などから、認知症の程度を判断して、後見人・補助・補佐人を決めます。
尚、後見人は親族や弁護士や行政書士もなることができます。
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