「実印」とは、住民登録している市区町村に印鑑登録したハンコのことです。
一般的に実印は、重要な契約のときや、不動産の売買や登記手続などで、本人が事実関係を確認した上で、押印するものです。
因みに契約書にハンコを押すのは、一部のアジア以外、ほとんどありません。
殆どの国では署名(サイン)が一般的です。
実印は、遺産・相続関連では遺産分割協議書への押印や、公正証書遺言を作成するときなどにも必要となります。
実印とその他の印鑑(一般印)との違いは、簡単にいえば、実印は、住民登録している市町村役場で印鑑を登録することであり、その他のハンコは登録を受けていないハンコのことをいいます。
印鑑を登録することで「実印」になりますから、象牙の立派な印鑑を登録する必要はありません。
反対に100円ショップで販売されている印鑑でも、役所で登録すれば「印鑑登録」になります。(但し、市町村によっては受け付けない役所がありますから、事前に確認する必要があります。)
では、なぜ公的な書類の申請や遺産分割協議書や公正証書を作成するときに、印鑑登録の判を押さないといけないのでしょうか?
印鑑登録しているハンコは1000円程度だけど、10,000円もする認印を使っている人もいるでしょう。
そういった人には印鑑登録しているハンコより、普段のハンコの方に思いが強いはずです。
実印も認印も自分のハンコなのに、公的な手続や申請のとき、なぜ実印を押す必要があるのでしょう?
それは、市町村に印鑑登録するということは、役所はそのハンコを「印鑑登録申請者がそのハンコを個人所有のハンコとして認識した。」ことを認めたからです。
すなわち印鑑登録印=実印を押すことで、その人物が特定されるということです。
そして、公的な申請や重要な契約では実印を押すことで、本人が間違いなくその書類に押印したという証明が成立します。
ただし、実印を押したからといって、第三者から見れば、それが本当に個人のハンコであるか分かりません。
そこで、必要になるのが「印鑑証明書」です。
市町村役場で印鑑を登録すると、役所から「印鑑登録カード」が渡されます。
この印鑑登録カードは当然、印鑑登録されている人が所持することになりますから、基本的に印鑑証明書は当人でしか請求できません。
また、実印と印鑑登録書を見れば、二つの印章は当然同一であることが確認できます。
すなわち、実印を押した上で、印鑑証明書を添付したことで、個人が押印した証明になります。
このような理由から、実印は法的拘束力を持ち、それを証明するのが印鑑証明というわけです。
ですから、実印を厳重な保管場所に預けることは当然とし、印鑑カードも厳重に別の場所に保管しておく必要があります。
印鑑登録申請に必要なものは下記の通りです。
登録するハンコの要件
① 印鑑登録できる人は、各市区町村に住民登録している、15歳以上の成年被後見人でない人。
② 印鑑登録できる印鑑は一辺8ミリメートル以上、、25ミリメートル以下の正方形に収まるもの。
③ ハンコは住民基本台帳に記載されている「氏」または「名」あるいは「氏名」を彫ったものであること。
ゴム印、スタンプ印や、印影が欠損している印は、登録できません。
また、各市町村の条例により、要件の変更がありますので、申請する役場で直接お尋ね願います。
申請の必要書類
本人が申請する場合
① 運転免許証、マイナンバーカードまたはパスポート、在留カードなどの顔写真のついた身分証明証
もし、身分証明書等で本人確認できない場合、本人あてに照会書を郵送されるので期限内に回答書を持参し、印鑑登録証の交付を受けます。
その際、確認書類(健康保険証、年金証書など)が必要です。
申請に問題がなければ、本人申請の場合は「印鑑登録カード」として即日交付されます。
② 代理人が申請する場合
病気やけがなど、やむをえない場合など、代理人による申請もできます。
代理人が申請する場合、委任状が必要になります。
また、代理人申請では申請人宅に確認の書類が届きますから、カードの交付にはその書類を持参する必要があります。
申請者は印鑑登録書が必要になれば、印鑑登録証明交付申請書に印鑑登録カードを添えて申請します。
本人確認のための身分証明書が必要です。
その際、必ず印鑑登録カードが必要になります。
家族が代理で申請する場合も、その者の身分証明証が必要です。
尚、印鑑登録証明の交付申請に、登録した実印は必要ありません。
お問合せ・ご相談は、お電話又はお問い合わせフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。
業務時間:10:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日
但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。
ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。