配偶者の不倫が発覚し、離婚を決めたものの慰謝料や親権等について、なかなか決まらない場合があります。
例えば、
① 夫婦の力関係
② 夫婦の経済力
③ 子供の有無
④ 離婚に至る経緯
などです。
①の力関係は、夫が亭主関白の場合が多いです。
夫の不倫でありながら、開き直り、力(暴力や物で威圧する)で抑え込もうとします。
この場合は、普段からDV傾向の可能性があるので、冷静に話し合うこと自体困難ですから、離婚を決めたら早めに家から退避して、家庭裁判所の調停に持ち込む方が良いでしょう。
但し、調停員は法律専門家でない者が多いので、弁護士を代理に立てて話し合う方が解決し易いです。
②の夫婦の経済力では、有責配偶者(不倫をした配偶者)に十分な収入があれば、慰謝料請求できますが、収入が少ない場合や不安定な収入の場合は、離婚後当人の生活にも困るケースがあります。
そうなると取れるべき慰謝料が殆ど取れないこともあり得ます。
また、不倫相手と再婚した場合、新しい妻(および子供)との生活費用に経費が掛かって、前妻には支払わないケースがります。
そうならない為にも、離婚時に慰謝料全額を支払わせるか、公正証書を作成して支払が滞った場合は、一括清算させるなどの文言を入れる必要がります。
③で離婚する場合、子供の監護・養育に親権を母親にするケースが多いです。
但し、夫や夫の実家に跡取りが必要な場合は、容易に親権を得られません。
そうなると家庭裁判所での調停が必要になります。
調停で有利に進むには、離婚手続に詳しい弁護士を使うべきです。
もし、親権を得られなくても、監護権や面会交流権を取ることも可能です。
④の離婚に至る経緯は有責配偶者に責任があっての離婚だったら協議離婚もスムーズに進みなすが、不倫の一因に配偶者がある場合もあります。
例えば、
妻が子供ばかりに目を向けている
食事を作ってくれない・部屋を掃除しない
家庭内で無視する
金遣いが荒い
性行為を拒否する
こういった理由で、新しい「愛」を求めて不倫をするケースがあります。
勿論、不倫をした夫に責任はありますが、調停なると慰謝料を減額される可能性があります。
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