これまで日本は欧米ほど遺言書を作成することはありませんでしたが、近年、遺言書を書く人が増えてきました。
戦前の日本は家督相続があり、長男が当然に親の財産を受け継いできましたが、ここ10年程、相続人の権利意識の高まりから各自の相続分民法上の権利として、それぞれの権利分を主張しだしたので、長男だから当然相続財差を全て受け継ぐことは不可能になりました。
親としても自分の子供だから、親の死後も兄弟姉妹仲良くしてもらえば良いものですが、なかなか上手くいきません。
反対に、これまで親がいたから兄弟姉妹が互いにブレーキを掛けあって何とか取り合っていたのが、親の死によってそのブレーキがかからず、本来の「相続」が「争族」になるケースが増えています。
よくあるケースが、財産の分割方法を巡っての家族内の不協和音があります。
具体的には、主な相続財産が土地・家屋の場合です。
誰も住んでいない土地で、評価額数億円なら処分しやすいです。(但し相続税の問題があるかも知れません。)
しかし、実際、そのようなケースは稀で、大抵は数十坪の土地に相続人の一人が住んでいる場合が多いです。
そのようなケースで遺言書を書かずに、法定相続をすると大方問題になります。
しかし、遺言書があれば、問題を避けることができたケースが少なからずあります。
また、遺言書を書く方としては、遺言書なんて、「死を前提に書くものだから、縁起でもない。」と考える方も多いです。
それは、遺言書には、遺言者の死を連想させるというイメージがあるためだと思われます。
死を前提に書くのは「遺書」です。
下記に遺言書と遺書の違いを書いていますので、お読みください。
多少の遺産を持っている方にとって、その相続人達はいつか相続を経験します。
遺言書を作成しておけば、必ず来る相続を積極的にコントロールできます。
また、その日が来るまで生活を平穏に送ることができます。
遺言書の作成することは、自身の財産管理の一つでもあります。
ご自分の財産をしっかり管理して、日々の生活をより安心して送るためには、是非、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
当事務所では、具体的に遺言書作成内容を考えていらっしゃる方は勿論、これから遺言書を書きたいけど、どうやって書けば良いか分からない方などにも、お話を十分伺ったうえで、丁寧にご説明致しますから、一度ご相談ください。
まずタイトルは遺言書であることがはっきり分かるように、「遺言書」や「遺言状」と書きましょう。
文章の書き方としては、「遺言者 山田 太郎は以下のとおり遺言する」や「遺言者 山田 太郎はこの遺言書により、以下のとおり遺言する」などと書けば良いでしょう.
相続させる財産は特定できるように分かりやすく書きます。
特に不動産は登記簿に記載されている通りにし、預貯金は銀行名・支店・と口座番号を正しく書きましょう。
遺言書はその内容を実現する為一定の行為が必要になります。これを遺言の執行といいます。
遺言の執行には、遺言執行者によらなければならないものと、遺言執行者と相続人のどちらかが執行すればよいものとがあります。
遺言執行者の指定は遺言でしなければなりませんが、遺言執行者の指定を第三者に委託することも遺言書でできます。
法定以外のことも「付言事項」として遺言書に書くことが出来ます。
法的効力はありませんが、たとえば、ある相続人に多く財産を相続させるときはその理由として書いておくと、他の相続人に一定の理解を得られる場合があります。
遺言書は必ず自筆で書かないといけないと思われている方も多いですが、代筆やワープロ、パソコンなどで書いても良い遺言書もあります。
自筆証書遺言は文字通り自筆で書かねばなりませんが、秘密証書遺言は代筆でもワープロ、パソコンを使用して書いても問題ありません。
また、特別方式の遺言で一般危急時遺言と難船危急時遺言は遺言者の口述(くじゅ)内容を証人または立会人の1人が筆記(代筆)します。
同様に伝染病隔離者遺言と在船者遺言は代筆でもかまいません。
公正証書遺言は、遺言者が述べた遺言内容を公証人が書面にしますので、直接自分が遺言書を書く必要はありません。
遺言書を書きたくても病気や緊急時には書けない場合があります。
秘密証書遺言は代筆でもかまいません。
公正証書遺言は公証人が遺言者も口述(くじゅ)、または手話通訳や筆談を介して遺言内容を筆記します。
遺言者が危篤になったり、普通方式の遺言ができない場合には特別方式の遺言ができます。
一般危急時遺言と難船危急時遺言では、証人の1人が遺言者の口述を筆記します。
伝染病隔離者遺言は代筆でもかまいません。
遺言書は下記の3つに分けられます。
1) 自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文と日付,氏名を自分で書き,押印する。
長所
様式は決まってないので、必要事項が入っていれば,好きなように書くことができる。
短所
紛失、隠匿のおそれがある。
安易に作れると,保管に注意が行き届かない場合があります。
そして保管場所が見つからなくなり、遺産分割協議書が作成されて何年も経ってから発見されることもあります。
また、遺言の内容が自分に不利だと思った相続人は遺言書を隠匿したり、廃棄したりする場合もあります。
一人で自由に作れるので法的問題を残す可能性がある。
家庭裁判所で検認を受ける必要がある。
自筆遺言書証書作成のトラブル例
A)「左記の土地の半分を長男太郎に相続させる」と書いた場合。
B)「自分の土地、建物を妻花子に相続させる」と書いた場合。
C)「左記建物を次男次郎に使わせる」と書いた場合。
D)「私の財産は皆で争いがないように公平に配ること」と書いた場合。
2) 秘密証書遺言
署名、押印が必要なのは自筆証書遺言と同じですが、遺言書は自筆である必要ありません。
即ちワープロ,タイプライター、点字機を使って作成しても有効です。
押印に使う印鑑も実印を使用する必要なく、認印でも問題ありません。
作成した遺言書は封筒に入れて遺言書に押印したものと同じ印鑑を押し、封印します。
遺言者は、公証人及び証人2人以上の前で封印した遺言書を提出し、自分の遺言書であることを申述します。
公証人は封筒に封紙を貼り、そこに遺言書を提出した年月日を記載し公証人、遺言者、証人全員で署名、押印します。
以上の要件を一つ欠けても遺言は無効となるので、注意が必要です。
但し、遺言書そのものが自筆証書遺言書としての条件を備えていれば自筆証書遺言書として有効になります。
短所
封筒が公証人により封紙を貼られるので、遺言書を改変される危険性は解除されますが、遺言書は遺言者により保管されるので、内容が自分にとって不利だと疑う関係者により、隠匿、破棄される可能性があります。
また、遺言者の死後、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
3) 公正証書遺言
遺言者は自分で選んだ証人2人以上を立会人として、公証人の面前で遺言を述べます。
公証人は遺言者が口述した遺言内容を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせその内容が正確であることを確認したら、それぞれ署名、押印します。印鑑は印鑑登録の実印を使用します。
最後に公証人はその遺言書が以上のような経過を経て作成されたことを付記し、署名、押印します。
遺言書作成で気をつけねばならないことは、遺留分の侵害です。
遺産は遺言により「誰に」「何を」「どの位」相続させるか自由に決められますが、相続人が最低、遺留分を相続できなければ遺言書自体の効力に疑問がでてきます。
遺言者が好き勝手に遺言書を作成するのも個人の自由ですが、遺留分侵害で法的無効にならないよう、遺言書作成に当たり、遺留分について遺言者に十分説明する必要があります。
遺留分権利者
1) 配偶者、子、及び孫並びに親には遺留分があり、兄弟姉妹に権利はありません。
2) 相続人が直系尊属の場合は相続財産の3分の1で、その他の場合は2分の1です。
したがって、遺言書を書くときはこの遺留分を侵害しないで書く必要があります。
遺留分は被相続人が相続開始時において有した財産の価額にその「贈与」した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して算定します。
ここでいう「贈与」とは以下のものです。
A) 相続開始前の1年間にしたもの
B) 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたもの
C) 不相当な対価をもってした有償行為
D) 特別受益
遺言者が遺言書作成後,心変わりして遺言を取消したいと思うことがあります。
そのようなとき、当然遺言の全部または一部を取消すことができます。
そして遺言者が遺言を取消すような行動をとった場合には、遺言を取消したと扱われる場合があります。
具体的には下記のような事態が発生した場合が考えられます。
A) 前の遺言を取消す遺言を作成した場合
B) 遺言者が遺言書を故意に破棄した場合
C) 前の遺言書の内容に矛盾する日付の新しい遺言書が存在していた場合
D) 遺言書作成後に遺言者が遺言の内容と矛盾する行動をとった場合
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