戸籍は明治4年の旧戸籍法制定から、現在に至る戸籍となりました。
1. 明治5年式戸籍(壬申戸籍)
2. 明治19年式戸籍
3. 明治31年式戸籍
4. 大正4年式戸籍
5. 昭和23年式戸籍
6. 昭和32年戸籍(戸籍が2世代記載となる)
7. 平成6年戸籍 (戸籍のコンピューター化される)
改正原戸籍とは?
新しい種類の戸籍が作られると、それ以前の様式で作られた戸籍は改製され、改正前の戸籍は「改正原(はら)戸籍」として保存されます。
また、戸籍の保存期間は80年(平成6年12月1日以降に電子情報処理によって原戸籍になったものは100年)とされているので、古い戸籍はすでに破棄されているケースもあります。
なぜ改正原戸籍が必要か?
たとえば、平成2年に、父A 母B,長男C,長女Dの4人がある戸籍に記載されていたのが、平成4年に長男Cが結婚すると長男はその戸籍から除籍されます。
そして、平成8年に戸籍がコンピューター化されましたので、それ改正後に戸籍謄本を取得しても、、長男Cが削除され確認できません。
その確認の為、原戸籍を取得して親子関係を証明する必要があります。
原戸籍の取得は相続手続の為には必要不可欠な手続です。
除籍(除かれた戸籍)とは?
一つの戸籍に記載されている者が結婚や死亡等によってその戸籍から除かれることを除籍といい、全員が除かれるとその戸籍から「除かれた戸籍」として、戸籍とは別に保存されます。
この除かれた戸籍も80年間保存されるので、大正末期以前の戸籍の中には破棄されているケースがあります。
戸籍謄本と抄本の違いとは?
戸籍謄本 → 戸籍に記載された全員が記載証明される。
戸籍抄本 → ; 一部の者について記載照明される。
戸籍の附票とは?
戸籍の附票には、戸籍に記載されている人の住所が記録されています。
住民票は住所地の市町村役場で管理されていますが、戸籍の附票は本籍地の役所で管理されています。
住民票は居住している市町村の「転入前の前住所」、「現住所」、「転出先の住所」の3住所のみ記載され、転出後の住民票は除票になりますが、5年間しか保存されませんので、請求したのに破棄されている可能性があります。
戸籍の附票では記載された人の住所地が、住所を定めた日と共に明記されているので、住所の連続性が証明されます。
尚、戸籍の附票は住所地の市町村役場で請求するのではなく、本籍地の役所で請求します。
戸籍はその人の本籍地がある、市町村役場に請求します。
しかし、平成の大合併などで市町村が合併して新しい名称に変更している場合があるので、事前に該当する役所の所在地を確認する必要があります。
また、以前何らかの手続で取得された古い戸籍は、紙の状態が悪かったり、旧字体で書かれた住所や氏名は読みづらいので、記載内容を確認するのが結構大変です。
戸籍は個人情報に係わるので誰でも請求できません。
戸籍を請求できる人は、
1. 戸籍に記載された人
2. ; の配偶者
3. ; の直系尊属(父、母、祖父母)
4. ; の直系卑属(子供、孫)
5. 行政書士など職権で戸籍請求できる者
相続手続での戸籍収集は被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍等を取得しなければならないので、家族といえども簡単に収集できません。
特に生前何度も転籍(戸籍を別のところに移動する)された被相続人は、家族すら知らないところに転籍されていたり、過去に婚姻、認知されているケースがあるので、そういった場合は被相続人以外の戸籍を収集する必要があります。
行政書士は職権で戸籍を収集できますので、相続人は戸籍収集で頭を悩ます必要がありません。
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