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悪質業者からの不動産売買契約を保護する為、宅地宅建業法によって定められたクーリング・オフ制度で、不動産契約を行った後でもこの制度を利用すれば、契約を破棄することが可能です。
では、どのような場合に適用できるでしょうか?
① このクーリング・オフには期限が定められており、契約後8日以内に手続きしなければなりません。
② クーリング・オフ期間は、初日を参入して計算します。
③ 売主が宅地建物取引業者であること。但し、相手が個人の場合や宅地建物取引業以外の場合はクーリング・オフの対象外になります。
④ 契約場所が宅地建物取引業者の事務所や関連施設以外であれば、適用対象になります。
ですから、自分から事務所や関連施設に行き契約したら、売主が宅地建物取引業者あってもクーリング・オフできません。
また、買主が自宅に招き入れて契約した場合もクーリング・オフできません。
不動産のクーリング・オフの概要
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