日本尊厳死協会によると、
尊厳死とは患者が「不治かつ末期」になったとき、自分の意思で延命治療を停止して、安らかに、人間らしい死をとげることです。
要するに、
尊厳死とは、回復の見込みのない末期症状の患者が、生命維持治療(延命措置)を中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えることをいいます。
日本では尊厳死は法律で定められておらず、また安楽死のように司法の判断基準が定まっていないため、尊厳死を実行することは出来ません。(前述の安楽死の要件が満たされている場合を除きます。)
因みに、人の死とは、脳、心臓、肺の機能が停止した場合をいいます。
法的には、① 自発呼吸の停止、 ② 脈(心臓)の停止、 ③ 瞳孔反射機能等の停止です。
医師が死亡確認の際に用いる、呼吸、脈拍、瞳孔反射の消失の確認は、これに由来しています。
医療技術の発展により、脳の機能が完全に停止し自発呼吸が出来なくなっても、人工呼吸器により、呼吸と循環が保たれた状態(脳死)となる場合が、出てくるようになりました。
一般的には、心臓機能の停止から脳機能の停止という過程をたどりますが、脳死は、脳機能の停止から心臓機能の停止、という過程をたどる特殊なケースといえます。
法的には自発呼吸が不可能になっても人工呼吸器をつけて生存していれば、死亡とは考えないとされています。
近年の医療技術を支える機器が急速に進歩し、人工呼吸器などの生命維持装置が高度に発展した結果、自発呼吸の不可能な脳死状態においても、人為的にかなりの期間、生命を維持することが可能になりました。
このような状態となった場合、事前に公正証書等で生命の短縮を承諾する意思表示をしていたとしても、安楽死の要件である、
①「耐え難い肉体的苦痛で苦しんでいること。」および
②「患者は死が避けられず、その死期が迫っていること。」が該当しないため、安楽死を適用させることは出来ません。
つまり、脳死となった場合は、その状態を維持し続けるほかありません。
しかし、脳機能が失われ、呼吸管理と経管栄養を完全に依存しなければ生存できない脳死状態では、「はたして人間としての尊厳が保たれているといえるのか。」と言われるようになりました。
人為的に生かされているだけの状態の人は、もはや「人では無い」という議論もあり、死の判定基準の再検討も叫ばれています。
尊厳死は安楽死と比べて、苦痛除去という要素がないことや、患者の承諾が事前にしかとれないこと、死期が切迫しているとは限らないこと、自殺・殺人との線引きが難しいことなどから、法律的に正当化されるのは難しいと考えられています。
また、尊厳死を法制化することは、病気と戦いながらも生きたいと考える人や高齢者に死の選択を迫る圧力になりかねない、といった批判もあります。
尊厳死の問題の根本は、医療の発達に倫理・道徳や法律が追いついていないところにあるのかも知れません。尊厳死の議論に決着をつけるためには、さらなる議論が必要なようです。
安楽死とは、死期が迫っている病人の激しい肉体的苦痛を緩和や除去して、病人に安らかな死を迎えさせる行為のことをいいます。
安楽死は、古代ローマ皇帝のアウグストゥス(紀元前63~紀元14年)が、苦しまずに死んだ人の話を聞くことで、「自分と両親にも同じように安楽に死にたい。」と祈り、フランス語の「ユータナジュー」=「安楽死」は、古代ギリシャ語の「エウタナシア」=「良い死」が語源なったといわれます。
また、安楽死には、その苦しみを早く取り除き死期を早める為に薬剤を投与する、「積極的安楽死」と、延命治療装置を中止して間接的に死期を早める「消極的安楽死」があります。
ただ、積極的安楽死を法的に認めている国はスイスやオランダなど僅かで、日本では法的には認めていません。
日本では、昭和37年に病気の父親に毒薬の入った牛乳を飲ませて死亡させたとして子が逮捕された「名古屋安楽死事件」で安楽死が公になり、、平成3年に家族の求めにより担当の医師が末期がんの患者に薬剤を投与して死に至らしめたとして逮捕された「東海大学安楽死事件」が起きました。
いずれの事件でも、安楽死を行った人が殺人罪で逮捕され、有罪となりました。
現在も安楽死は法律では定められていませんが、上記の裁判で出された判決などを基に、安楽死の判断基準が出来ています。
安楽死は4つの型に分類されます。
① 肉体的苦痛を除去・緩和する治療だけをするもの
② 苦痛の除去・緩和のための薬物等の使用により、その副作用で死期を早めてしまうもの
③ 苦痛を長びかせないために、積極的な延命措置をせず、そのために死期を早めるもの
④ 生命を積極的に奪うことで死苦を終わらせるもの
上記の1~3の場合は、医療行為として認められていますが、安楽死が問題となるのは、上記の④の場合です。
この④の要件をクリアーする為には、
① 患者が治癒される可能性が無く、耐え難い肉体的苦痛で苦しんでいること
② 患者は死が避けられず、その死期が迫っていること
③ 患者の死が確定的で肉体的苦痛を除去・緩和する為に方法を尽くし、他に代替手段がないこと
④ 患者に安楽死を承諾する意思表示があること
これら①~④の全てを満たせば、これを行った者は、殺人罪に問われないといわれます。
しかし、末期症状の患者には意識が無いこともしばしばあり、全てをクリアーすることはかなり難しいのが実情です。
現在元気であっても、闘病中であっても、将来、病気の末期症状となって意思表示が出来なくなったときに備えて、あらかじめ尊厳死についての公正証書を作っておくと、残された家族の為にも良いかもしれません。
闘病中で自分の余命が分かった状況で、人間としての尊厳を保ちつつ、自然に寿命を迎えたい、という人が増えてきました。
しかし、家族からしてみれば、当事者がどんなに苦しくても、少しでも長生きしてもらいたい気持ちもある半面、苦しそうな当人を見ると、延命措置が良いのかどうなのか分からなくなるケースが大半でしょう。
増して、延命拒否したことが、後日のトラウマになる場合があります。
また、家族・身内の意見もさまざまで、身近にいる人ほど延命を望む傾向があります。
そのようなときに本人が延命措置を望んでいない、回復の見込みがない末期状態に陥ったときには機械で生かされている状況を避けたい、過剰な治療による家族への精神的・経済的負担を避けたいということが事前に分かっていれば、家族も「本人の意思」だからということで、納得することができます。
よく生前、家族に口頭で「延命を望まない」と言っていても、それが本当の本人の意思表示であると明確にできません。
では、どのように自分の意思を伝えることができるでしょうか?
そのようなときは、公証人役場で「尊厳死宣言公正証書」作成して、きちんと自分の意思を第三者にも分かるように伝えておくことです。
但し、必ずしも尊厳死宣言公正証書を作成したからといって、治療にあたる医師によっては、尊厳死が実現してくれるとは限りません。
しかし、日本尊厳死協会の平成16年のアンケート調査の結果発表によると、『尊厳死の宣言』がある場合は、医師の95.8%は許容されているので、尊厳死を希望される方は公正証書を作成しておく方が良いでしょう。
当事務所では、尊厳死宣言公正証書を作成したい方の相談も承っています。
ご本人の意思に伴って、公証人と連絡を取り合って公正証書を作成する手続を行いますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
まずは、意思表示を形に残しておくことが必要です。
「尊厳死宣言公正証書」を作成するメリットとは
① 当人にとって、本当に必要かどうか分からない、延命治療が中止される可能性が高い
② 当人にしか分からない、苦痛を和らげる処置が期待できる
③ 家族間での延命治療を巡り、トラブルが起こりにくい
④ 家族の医療費負担が軽減できる
尚、当事務所で、「尊厳死宣言公正証書」の作成をご依頼されると、御本人のご希望内容を基に、公証人と調整しながら作成します。
ですから、依頼者は、作成日当日に、直接公証役場に来所されるだけで良いです。
また、病院や医療施設等といった、公証役場以外の場所を希望される場合も、公証人と共に同席しますから、精神的・肉体的負担が軽減できます。
人間は、いつ死ぬか分かりません。
特に高齢者や長期間の病気を患っている方は、自身や家族の精神的負担軽減の為、「尊厳死宣言公正証書」を作成しておくことも、遺言書と共に必要かも知れません。
当事務所では、「尊厳死宣言公正証書」の作成も、多数承っておりますから、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
「尊厳死宣言公正証書」の作成をお考えの方は、
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尊厳死宣言公正証書の作成に必要な書類等
① 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの。)及び実印
② 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、その他公的機関発行の証明書等で、本人が確認できるもの
③ 戸籍謄本(家族の了解書を作成するときに、確認をする為)
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