質問1
私はアメリカ人で本国の大学を卒業して日本の語学学校に採用されましたが、その学校は株式会社が経営しています。この場合のどんなビザは取得できますか。
回答
あなたは日本の公私の機関との契約に基づいて行う、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考を必要とする業務に該当するので、「技術・人文知識・国際業務」に該当します。
質問2
私は日本の大学の経済学部を卒業し貿易会社に就職が内定し、海外との取引業務を担当する予定でが実務経験がありませんが、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できますか。
回答
業務に関連する大学の学部を卒業した人は、「技術・人文知識・国際業務」に該当します。
質問3
私は日本で語学教師として働きたいのですが、ビザ取得の条件を教えてください。
回答
まず語学教師として3年以上の実務経験が必要ですが、大学を卒業した場合は実務経験は必要ありません。そして、公私の機関の語学学校等と雇用契約を結ぶ必要があります。また、給与は日本人の語学教師と同等以上の報酬を受ける必要があります。
質問4
私は韓国の大学の工学部(コンピューター専攻)を卒業して日本のコンピューター関連会社に就職できましたが、仕事内容は契約書の翻訳や通訳業務です。
この場合はどんなビザを取得できますか。
回答
あなたは大学でコンピューターを学んだのですから、技術関連の職に該当する場合は「技術」になりますが、翻訳や通訳が主な業務の場合は「技術・人文知識・国際業務」に該当します。
質問5
私は中華料理レストランを経営しています。
店の売り上げも順調でコック(調理師)が必要になりましたので、中国からコックを呼び寄せようと考えています。この場合どのような手続が必要ですか。
回答
コック(調理師)を雇用するには「技能」ビザを取得しますが、10年以上コックとしての実務経験
が必要です。
また、外国において考案され、日本において特殊な料理であることが必要ですから、単にラーメンや餃子のみの店では許可は難しくなります。
質問6
私は中華料理レストランを経営していますが、これまで何度か中国人コックを雇用しようと入管へ申請しましたが、ビザは発行されませんでした。
どうすれば呼び寄せることができますか。
回答
このような質問は最近増えています。
日本人から見れば中国から現役のコックを雇用するのだから何ら問題ないと考えますが、日本で働くには「技能」ビザが必要になります。
技能ビザを取得できない原因として、3つの要素が考えられます。
1.レストランの経営・規模に問題がある
2.コック(料理人)に原因がある
3.申請書類に不備がある
1.の原因としては店の経営がうまくいっていなかったり、コックをわざわざ招聘するほどの店の規模ではないことが考えられます。
2.の原因はコックに10年の職歴がない場合や虚偽の記載があった場合です。
3.の原因は招聘するために書類を偽造したり、必要な書類を提出できない場合です。
これら1~3の一つでも欠けたら技能ビザは取得できません。
一度ビザの不交付決定されると、次回以降入管審査は厳しくなりますので、問題がある場合、事前に行政書士など専門家に相談することをお勧めします。
質問7
私は紹介所を通じてタイ人の女性を紹介してもらい現地で結婚式を挙げて帰国後市役所にも届け出て入管へ「日本人の配偶者等」ビザの申請をしましたが、ビザは発行されませんでした。
私達は真剣に将来のことを考えて結婚したのに、入管は我々を信用してくれなくて残念です。
このままでは妻は日本に永遠に来ることはできないのでしょうか。
回答
近年偽装結婚が増加して、真剣に結婚を考えている人達にとっては看過できない問題になっています。
日本人既婚者の約5%が国際結婚と云われているなか、「日本人の配偶者」ビザを使って偽装結婚、不法残留が増えてきているので、入管当局としてもビザの審査には慎重にならざるを得なくなっています。
日本人同士の場合だと、まず友達(友人)として知り合い、お互いに恋愛感情が生まれれば交際を開始し、普通で2~3年、長いカップルでは5~7年の交際期間をかけて結婚を意識しますが、こと外国人に対しては共通言語を持たず(日本人=日本語、タイ人=タイ語)に友人や仲介業者を介して知り合い、交際期間は短くて2~3日、長い人でも1年弱で結婚に至ります。
日本人同士でも意思疎通ができないケースがあるのに、会話ができないカップルがどうやって自分の考えを理解してもらえるでしょうか?
また、外国人が日本で住むには言語(日本語)はもちろん、歴史、文化、伝統、習慣等、自分の国では全く違った環境の中で生活しなければなりません。
これは日本人が相手方の国で居住することと同じです。
こういった状況を理解せずに「日本人とは結婚できないから」や「両親に孫の顔を見せてやりたいから」などの理由での国際結婚は、たとえビザを取得できても、今後結婚生活を続けていくこと自体困難です。
まず、日本に住んでいるのに、なぜ国際結婚なのかを考える必要があります。
もちろん日本に住んでいる外国人と知り合い結婚するのはお互いの接点が明確なのでそれ程問題に至りませんが、① 共通言語がない、② 交際期間が短い、③ 相手の国の文化・歴史等を理解していないケースでは国際結婚はお勧めしません。
今回の質問はあなたと紹介所との関係や奥さんとなった女性との交際内容、期間等に問題があったと思われますので、その問題点を解決できれば、再申請してビザが発行される可能性があります。
私はあなたのような案件をたくさん扱っていますので、一度ご相談ください。
お問合せ・ご相談は、お電話又はお問い合わせフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。
業務時間:10:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日
但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。
ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。