遺言は遺言書の作成方法により、いくつかに分けられます。
遺言には普通方式と特別方式があります。
特別方式とは船舶が遭難したときや伝染病による隔絶者遺言といった緊急・災害時の際に行う遺言ですが、ここでは通常生活での遺言である、「普通方式」での遺言について説明します。
まず普通方式の遺言には3通りがあります。
1.自筆証書遺言
2.秘密証書遺言
3.公正証書遺言
これら3つの遺言の中で一番簡単に書くことができるのが、自筆証書遺言です。
書き方は、極端に言えば、紙とボールペンとハンコがあれば良いのです。
しかし、書き方は簡単ですが問題は誰が・どこで遺言書を保管するかです。
一生懸命自分の思い通りの遺言書を書いたのに、死亡後遺言書が発見されなかったり、発見されても内容に都合が悪い相続人に破棄される可能性があります。
また、法律に則った遺言書を書かなかった為に、遺言書が無効になる可能性もあります。
秘密証書遺言は自筆で書く必要が無いので、手が不自由な方もパソコン等を使用して書くことができ、作成後は公証人役場で遺言書を封印しますが、自筆証書遺言同様に法律に則って書かない限り、無効になる可能性があります。
また、 基本的に自分で保管するので、自筆証書同様に発見されなかったり、破棄される可能性があります。
こういった問題を回避するには公正証書遺言が安心です。
公正証書遺言は公証役場に証人2名同席させ、公証人に口頭で遺言内容を口述しますから、自分で遺言を書く必要がありません。
また原本は公証役場で保管してくれるので、死後遺言書が発見されなかったり、相続人に破棄される可能性はありません。
しかし、証人2名が必要で、なかなか適任者が見つからなかったり、証人が相続関係者に口外しないとは限りません。
また、公証人に手数料を支払わなければならないので、結構な額になります。
自筆証書遺言とは文字通り、遺言者(遺言書を書く人)が自分自身で書く遺言です。
ですから自分で書けない場合は、自筆証書遺言は書くことが出来ません。
遺言書は自筆で「全文」、「日付」、「氏名」を書き、判を押します。
他人の介助で自分が書いた遺言書も一応有効ですが、その介助がどれ位の介助で、本人が本当に自分の意思で書いたという証明がつかない限り、有効性を認めさせるのは困難です。
増して、遺言書を書いた本人が既に亡くなっているのですから、相続でもめる原因になります。
もし、自分で書ける状態でなかったり、認知症の症状が少しでもあるのならば、自筆証書遺言は勧められません。
「日付」は、書いた日にちが特定できなければならないので、年・月・日を明確に書く必要があります。
たとえば、「満65歳の誕生日」は日にちを書かなくても特定することができるので有効ですが、「平成22年1月吉日」といった記載では日にちが特定できないので無効です。
遺言書には基本的に元号を入れますが、西暦で書いても問題ありません。
「氏名」は遺言者の戸籍上の名前を書きますが、芸名や雅号であっても遺言者を特定できれば有効です。
「印」は三文判の判子でも印鑑証明の実印であってもかまいませんが、せっかく遺言者の意思を遺言書に残すのであれば、実印の方が遺言者の思い入れが分かりやすいです。
秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にすることができますが、証人が公証役場に付き添うので、遺言をしたこと自体は秘密にできません。
秘密証書遺言の利点は自分で書かなくても良いことです。
ですから他人に書いてもらったり、ワープロ、パソコン、点字機などを使って書いても問題ありませんが、録音したり、ビデオを使った録画による遺言は無効です。
遺言内容は自筆でなくて良いですが、署名は必ず自分で書かないといけませんので、自署ができない人は秘密証書遺言をできません。
遺言書に押す印鑑は認印で良く、印鑑登録された印鑑を捺印する必要はありません。
秘密証書遺言の書き方
1. 遺言を書き封筒にいれる
出来上がった遺言書を封筒に入れて、遺言書に押した同じ印鑑を使って封印します。
違う印鑑を押印した場合は、その遺言は無効になるので注意しましょう。
2. 2名の証人を連れて公証人役場へ行きます。
3. 自分の遺言書であることを申述する
遺言者は公証人と2名の証人の前で封印した遺言書を提出し、その遺言書が自分の遺言書であることを申述します。
その遺言書が他人によって書かれているときは、筆記者の氏名・住所を申述します。
遺言書が代筆の場合は代筆者の氏名・住所を書きます。
また、口がきけない場合は、その旨を封紙に書き、氏名・住所を自署します。
4. 全員が署名・捺印する
公証人は封筒に封紙を貼り、そこに遺言書を提出した年月日を記載し、公証人、遺言者、2名の証人が署名、捺印します。
以上が秘密証書遺言の方法ですが、どれか1つでも欠けたら秘密証書遺言は無効になります。
ただし、秘密証書遺言が無効でも、自筆証書遺言としての条件を備えていれば、自筆証書遺言として有効です。
秘密証書遺言の短所は?
遺言書の封筒に封紙を貼られるので、遺言書を改変される可能性は低いですが、公証人役場で保管されるのではなく、自分で秘密証書遺言を保管するする必要があるので、遺言書内容が自分にとって不利だと思われる推定相続人等に隠匿・破棄される可能性はあります。
また、せっかく公証役場で作ったのに、遺言者の死後に家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。
公正証書遺言は遺言書の原本を作成後に公証役場で20年間、または遺言者が100歳に達するまでどちらか長い年数を保管しますので遺言を確実なものになります。
公正証書遺言の書き方
1. 2名の証人を公証役場に連れて行く
推定相続人(相続人になる予定の人)は証人になれません。
2. 公証人の前で遺言する
公証人の面前で遺言を述べます。
3. 公証人は遺言の内容を筆記し、読み聞かせる
公証人は遺言者が口頭で述べた遺言内容を筆記して遺言者と2名の証人に読み聞かせます。
遺言者と証人はその筆記内容が間違いないことを確認します。
4. 遺言者と証人が署名・捺印する
筆記内容に間違いが無ければ、各自署名・押印します。
押印する印鑑は印鑑登録された実印を使います。
5. 公証人が署名・捺印する
公証人は、この遺言書が上記のとおりに作成されたことを付記し、署名・捺印します。
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるので、たとえ自宅に持ち帰った公正証書遺言の謄本を利害関係者に隠匿されたり破棄されても遺言内容には問題ありません。
また、遺言者の死後、公正証書遺言は家庭裁判所での検認が必要ありませんので、すぐに相続手続が始められるメリットがあります。
公正証書遺言の短所
1. 証人が2名必要。
たとえ遺言者にたくさんに友人・知人がいても、自分の遺言内容をその友人・知人になかなか言いたくないものです。
増して、自分の財産や妻や子ども達との関係も知られることになるので、公正証書遺言をしたくても、その一歩が踏み出せません。
当事務所ではあなたの公正証書遺言の証人になれますし、証人のご紹介もできますので、安心してご依頼できます。
2. 遺言内容を考える必要がある
たとえ2名の証人を連れて公証役場に行っても遺言を作るのは公証人ではなく、遺言者です。
当然のことですが、公証人は遺言内容について助言はしてくれても、内容まで決めてくれません。
なかには公証人が全てしてくれると勘違いされる方もいますが、あくまで公証人は遺言者の遺言内容を公正証書にしてくれるだけです。
実務的にも、証人2名連れて行き、その場で遺言内容を考えて遺言書を作るということはありません。
一般的に何度も公証人と打合せをして、内容に納得してからようやく証人を連れて行って公正証書遺言を作成することになります。
但し、公証人も忙しいですし、元裁判官や元検察官といったお堅い肩書きを持った人なので、書く内容が決まらず、何度も同じような話ばかりされると、正直迷惑がられます。
こういった問題を解決するには、行政書士に依頼して遺言書の原案を作成してもらうのが良いでしょう。
当事務所では、遺言者の遺言内容をしっかりお伺いして、どのように遺産を配分したいかを遺留分に注意しながら遺言書を作成していきます。
また、祭祀継承や遺言者の死後に問題になりそうなことも遺言書に記載することにより、スムーズに相続手続が行えるように作成します。
3. 公証人に手数料がかかる
公証人手数料の手数料は、下記をクリックして下さい。
当事務所へご依頼された場合は、公証人との打合せや証人を探す必要もなく、公正証書作成日にお一人で公証人役場に来て頂くことが可能です。
公正証書遺言の作成をお考えの方は是非当事務所にお問い合わせ下さい。
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