遺言・相続・内容証明・離婚協議書・クーリングオフ等各種契約書の作成なら、大阪・堺市の林 行政書士事務所にお任せください。

〒590-0973  大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12

お電話でのお問合せはこちら
072-232-0123
受付時間
10:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日

メールでのお問合せは24時間可能です

大阪・堺の林行政書士事務所

帰化についての質問

帰化についての質問

 

質問1

私は日本の大学を卒業して現在コンピューター関連会社に勤めて「技・人・国」のビザを持っています。

将来帰化を考えていますが、帰化すると私のビザはどうなりますか。

 

回答

あなたが現在取得されている「技・人・国」ビザは1年、3年、5年の在留期間をもって毎回更新する必要があります。

もし、あなたが帰化されて日本人になると当然ビザが必要なくなりますし、日本国のパスポートを所持することになりますが、日本は二重国籍を認めていないので母国の国籍を放棄しなければなりません。

 

 

 

質問2

私はタイで日本人と結婚して、今年で日本滞在4年目で日本人の配偶者等ビザの3年を取得しています。

これからも日本で生活をしたいので帰化をしたいのですが、申請することはできますか。

  

回答

 

あなたの場合、国籍法第7条の、

 1) 日本人の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人

 2) 日本人の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人

 に該当しますので、帰化申請できます。

  

 

質問3

私は在日12年で妻と子供2人で建設会社に勤めていますが、この不況の中、月給を減額され去年の年収は320万円しかありませんでした。

このような状況で帰化申請できますか。

 

回答

帰化条件の中に最低収入について明記されてませんので、たとえ収入が少ないからといって申請できないわけではありません。

生活費といっても妻子4人で年収1000万円あっても足らない家族もいれば、300万円以下でも倹約して生活を賄うことができる家族もいます。

 

問題はあなたの家族がその年収で生活を送れれば良いのであって、年収の額によって帰化の許可・不許可に影響はありません。

 

ただし、生活保護を受給されている場合の申請は、

国籍法5条4項の「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」に該当しないので、許可は困難です。

まずはお電話でお問合せ下さい!


お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123

お問合せ・ご相談は、お電話又はお問い合わせフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。

業務時間:10:00~19:00

定休日:土曜日曜祝日

但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。

ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。

お問合せはこちら

ご相談・ご予約はこちらに

072-232-0123

メールはこちら

Menu

 林 行政書士事務所

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12

親切・丁寧な対応をモットーとしています。ご相談・ご依頼お待ちしています。

林 行政書士事務所

お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123
〒590-0973

大阪府堺市堺区住吉橋町町1-2-12