面会交流とは,離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
面会交流は子供の福祉に反しない限り認めらるもので、離婚と同時に決める必要はありませんが、出来るだけ離婚前に決めておけば良いでしょう。
面会交流の具体的内容は特に決まっていませんが、親の感情だけではなく、あくまで子供の気持ちを一番に考えて決める必要があります。
また、子供を引き取らなかった側の親は、どうしても感情的なしこりを残すこともあるので、夫婦で十分に話し合う必要があります。
面会交流を決める際、「いつ」、「どこで」、「どのように」、「どのくらい」といった条件を、具体的に決めておく必要があります。
面会交流の取り決め事項
いつ | 期間・特定日 | 毎週末・毎月末・半年・一年毎等 子供の誕生日・クリスマス・正月等 |
どこで | 場所 | 特定の場所(レストラン・アトラクション施設等)に限定するか、場所をその都度変更するか決める等 |
どのように | 宿泊の有無等 | 子との宿泊を認めるか、日帰りにするか等 |
どの位 | 頻度・時間 | 月にx回、年にx回や、1回につき面会交流時間等 |
協議離婚で面会交流を決めた場合は、後日のトラブルを避ける為、離婚協議書や公正証書を作成しておくべきです。
面会交流とは,離婚によって子供を引き取らなかった方の親が、別れて暮らす子供と面会や電話等を行うことです。
面会交流の具体的な内容や方法については,父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合もあります。
その場合、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。
調停手続を利用する場合には,子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。
この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合にも,利用することができます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
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