帰化には下記の3種類があります。
① 普通帰化
② 簡易帰化
③ 大帰化
これら3つの帰化の違いは、帰化の要件です。
国籍法第5条には下記の条文が書かれています。
1.「法務大臣は次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することはできない。」
① 引続き5年以上日本に住所を有すること。
② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
③ 素行が善良であること。
④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国籍法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれに企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2. 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
普通帰化とは、基本的に上記7つの条件を全て満たした人が該当します。
① 住所要件
引続き5年以上日本に住所を有すること。
② 能力要件
20歳以上であること。
③ 素行要件
素行が善良(真面目である)であること。
④ 生計要件
自分または家族によって生活ができること。
⑤ 喪失事項
日本人に帰化したときに、元の国籍を喪失または離脱できること。
⑥ 思想関係
日本政府を破壊するような思想を持っていないこと。
⑦ 日本語の読み書きができること
小学校3年生レベル以上の読み書きの力が必要です。
簡易帰化とは、申請者の生活環境によって普通帰化より条件が緩和されています。
① 日本人の子(養子を除く)で、日本に住所を有する人。
② 日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する人。
③ 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のとき本国で未成年であった人。
④ 日本で生れた人で3年以上日本に住所若しくは居所を有し父母(養父母を除く)が日本生まれであること。
⑤ 引き続き10年以上日本に居所を有する人。
⑥ 日本国民の配偶者である外国人で引続き3年以上日本に住所があり、現在日本に住んでいる人。
⑦ 日本国民の配偶者である外国人で婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人。
⑧ 元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人。
⑨ 日本生まれで出生のときから無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人
が、該当します。
大帰化
大帰化は旧法(昭和25年以前の国籍法)以来、日本において特別の功労があった外国人には、たとえ国籍法第5条の要件に該当しなくてもその帰化を許可する特例です。
しかし、この特例による大帰化は、未だ前例がありません。
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帰化とは簡単に言えば、外国人が日本の国籍を取得することです。
ですから、外国人が日本人になるということは、外国の国籍から日本の国籍に変更することで、日本法律と申請する外国人の国籍の法律が関与することになります。
そして、両国の書類を用意して、帰化申請を取り扱っている法務局に書類を提出して、最終的に法務大臣から帰化許可をもらえば、晴れて日本人になれます。
簡単に書けば上記の通りですが、実際は、外国籍の人が日本国籍を取得することは簡単ではありません。
まず、母国の出生証明書や両親や兄弟姉妹との関係を証明(身分関係)する書類、他にも日本での生活状況を証明する書類等を準備する必要があります。
ご自身でこれらの書類を収集するには、少なくとも1~3ヶ月、半年位かかることはザラにあります。
しかも、せっかく個人で書類を集めて、ようやく法務局で書類の確認を受けるも、その都度不備を指摘されたのが嫌になって申請をあきらめた、という方は結構いらっしゃいます。
ちなみに、当事務所では自国の書類以外では、最短で1週間から1ヶ月程で書類の収集が可能です。
以前私が申請した外国籍の方は、昭和40年初頭に法務局へ帰化申請へ行ったものの、手続が煩雑で、いったんは申請をあきらめました。
しかし、どうしても日本人になりたくて、最後のチャンスのつもりで、私の事務所に来られました。
お話を伺うと、戦後間もない頃の書類が役所で紛失しており、手続が困難であることが判明しました。
そこで、役所と管轄の法務局で掛け合い、また紛失した書類を他の勝利で補完したことで、無事書類は受理され、6ヵ月後に帰化許可されました。
帰化を思いたって50年あまり、半ばあきらめていたのに、やっと日本人になれて大変感謝されました。
帰化申請するには一定の条件はありますが、日本人になる意思があるなら、迷わず申請したら如何ですか?
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永住ビザを取得すると基本的にビザの更新をすることなく日本に滞在できますが、入管の個別管理は続き、必要に応じて出頭しなけばなりませんから、日本でこれからもずっと住み続けたい外国人にとって何かと不便です。
また、在日の3世・4世の韓国・朝鮮の方は、国籍こそ、それぞれ国の属しますが、日本語の教育しか受けていない人が多数で、ハングルの読み書きができないので、海外旅行へ行き犯罪等に巻き込まれた場合、当然、自国の大使館や領事館へ行かないとなりません。
自国の大使館・領事館ですから当然、ハングルで会話しなければなりませんが、日本で生まれ育った在日の人は読み書きができない人が多く、これまで誇りをもって日本で韓国・朝鮮人として生活してきたのに、母国から邪険にされ、その考えを変えたという方がおられます。
実際、当事務所へ帰化申請の依頼に来られる人在日の方も、こういった体験が帰化を希望する理由の方も多いです。
帰化する・しないは個人の Identify=アイデンティフィ(自分自身の同一性)が分かれば良いのであって、韓国人だから、日本人だから、といった発想を持つ必要はありません。
下記に帰化と永住の違いを記載していますので、比較して下さい。
| 帰化する | 永住ビザ |
国籍 | 日本国籍 | 外国籍のまま |
戸籍 | 戸籍をつくる | なし |
公務員 | なれる | 一部の例外を除き不可 |
選挙権 | ある | なし |
パスポート | 日本のパスポート | 自国のパスポート |
外国での保護 | 日本大使館・領事館 | 自国の大使館・領事館 |
退去強制 | なし | あり |
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帰化を考えている人で心配している一つは母国への愛国心であり、もう一つはいざ申請することを決めても、本当に帰化できるかどうか分からないことでしょう。
愛国心は、個人またはその家族に於ける、母国に対する依存度、期待度、忠誠心などが複雑に絡み、一朝一夕に解決できる問題ではありませんが、その問題が解決できれば次に考えるのが帰化に対する難易度でしょう。
在日3世や4世の方は、既に親戚や友人などで帰化されている人が多いので、何となく帰化の手続について理解されていると思います。
しかし、いわゆるニューカマーといわれる、近年、日本人との結婚や仕事で渡日した外国人にとって、帰化手続はなかなか理解できません。
まず、在日の方は、ほとんど日本で生れているので、大抵の書類の収集は日本でできます。
しかし、日本人になるということは、戸籍をつくる必要があります。
その戸籍には、自分の両親の出生や婚姻事項等、自分の出生事項等が記載されます。
ただし、帰化した人が結婚して子供がいる場合や、日本人と結婚して日本人の戸籍に入る場合は別の戸籍になります。
ですから、戸籍をつくることは個人事項だけ記載されるのではなく、自分の両親に関する事項も記載され、両親や兄弟姉妹関係を明確にするため家族の戸籍や出生証明書、婚姻証明書等を取得しなけれなりません。
以前、韓国では日本のように戸籍制度があり、戸籍を一通取得すれば親兄弟の関係は容易に把握できたのですが、2008年1月1日に戸籍制度が廃止され、現在は戸籍は各証明書に分散化され、個人の身分関係を証明するには、いちいち「家族事項証明書」=家族のことが記載されている証明書、「基本事項証明書」=自分のことに関することが記載されている証明書、「婚姻事項証明書」、「入養関係証明書」等必要に応じていくつもの証明書を取らなければならないようになりました。
たとえ取得できても、一世や二世ならいざ知らず、三世、四世になると日本語で教育を受けた人が多く、ハングルが分からなくて翻訳すら出来ない状況になります。
また、在日以外の外国人も帰化申請のための書類が煩雑で、本人は勿論、配偶者も書類の内容をなかなか理解できず、帰化をしたくても申請をあきらめてしまう人も多いです。
私の事務所に帰化申請で相談される中で在日の方で、昭和40年代に帰化申請しようと法務局に行ったものの、書類の煩雑さと担当官の横柄さで途中まで書類を揃えたのに諦めてしまい、これまで帰化したくてもできなかったという、複雑な気持ちで過ごしてきたという方も年に何人もいます。
確かに昭和40~50年代は、帰化申請のみならず、役所へ許認可申請する際の書類の多さ、煩雑さや役人の対応は今と比べものにならないほど鬱陶しかったそうです。また、「お昼休み」といって、12時から13時までは一般窓口業務も一斉に遮断してました。
今ではこの様な対応する役所は少なくなっていますし、書類の申請も簡易化されていますが、必要最低限の書類は準備する必要はあります。
しかし、この必要最低限の書類がくせもので、役所に証明書を申請したのに、書類の保管期限を過ぎていると処分されますし、その書類自体役所で紛失、破棄されているケースはよくあります。
自分の国から書類を取り寄せる場合でも政情不安な国の場合は、役所が機能していないことがありますし、役所が戦争で破壊されて無くなっている場合もあります。
こういったケースでは、大抵の人はその時点で帰化申請を諦めます。
なぜなら、そこまでたどり着くまで既に数年経っているからです。
普通、帰化申請者が自分で書類を収集して申請までに掛かる時間は、早い人で2~3ヶ月ですが、半年位掛かる人も多くいます。
また、書類を収集する際、法務局に行き担当官と書類の確認を受ける必要があります。
この確認作業は担当官との相性もありますし、書類内容が複雑で説明されてもなかなか理解しにくいケースが多いです。
更に、いつ法務局に行っても対応してくれるわけではなく、最近の法務局は予約制になっている所が多く、仕事を持っている人には時間を調節することすら難しいです。
そういった手続を経てようやく申請するに至りますが、そこまでは半年前後の時間を費やすことになります。
それでも申請できたら良い方です。
せっかく頑張って、ある程度まで書類を収集したのに、法務局から求められた書類を揃えることができなくて、あきらめる、、、、
そういう人も結構います。
一度あきらめると再度チャレンジする気力は薄れます。
先ほど書いた昭和40年代に帰化申請をあきらめた人のように、あきらめたけど、やっぱりあきらめきれない!!
そういう方は是非、当事務所へご相談ください。
私はあなたの力となって、良い結果がでるように頑張ります。
そのためには、あなたの勇気と協力が必要です。
一緒に頑張って、朗報を待ちましょう。
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あなたの未来は、あなたが創るのですから。
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帰化要件の中に「素行が善良であること」が必要要件の一つですが、申請者からみると具体的にどのようなことが「善良」であるかよく分かりません。
一般的には暴行や窃盗などの犯罪のことを指しますが、脱税や税金の滞納も善良ではありません。
自分は、犯罪歴は無いし、滞納もしていないから「善良」であると考えている人もいるかもしれませんが、善良条件は身近なところにもあります
申請者にとって一番身近な「善良」とは、交通違反の有無です。
運転免許証を所持していない人や、ペーパードライバーで殆ど運転をしない人も交通違反とは無縁ですが、頻繁に運転する人やサンデードライバーなどは普段の運転には十分注意する必要があります。
免停中や人身事故を起こした場合などは審査に影響でますが、軽微な交通違反であれば申請受理され、帰化許可になるケースもあります。
ですから、違反歴がある人は自分で判断せず、法務局の担当官に相談され、指示を仰ぐことも良いのではと思いでしょう。
収入や納税では問題なかったのに、交通違反が頻繁にあったため担当者から申請延期を勧められたというケースもありますから、申請前に自身の違反歴を調べておいた方が良いです。
当事務所では豊富な申請からご相談時に申請の可否を判断できますので、不安な方は一度ご相談されることをお勧めします。
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