遺言書なんて縁起でもいないと、遺言書を書きたくないと考える方も多いと思います。
実際、遺言書が有効になるためには、遺言者が亡くなってからですから、死ぬことを前提に遺言書を書くことは気分良く感じないでしょう。
しかし、苦労して蓄えた資産を所有している方にとって、自分の死後、相続人たちに好き勝手に処分されることを快く感じないでしょう。
特に、会社経営されている社長さんやお店のオーナなど経営活動されている方は、遺言書で資産運営方法や後継者を決めておかないと、遺産分割協議で相続人たちに好き勝手に処分される可能性があります。
遺言書を書かなかった為、ありがちなトラブルは下記のとおりです。
① 相続人によるトラブル
遺産分割協議は相続人全員が参加して協議をします。
ですから、相続人の一人でも協議に反対すると、いつまで経っても終わりません。
また、全員一致が原則ですが、兄弟姉妹間の協議では、どうしてもお兄ちゃん・お姉ちゃんの発言が強く、弟や妹は言いなりになるケースが多いです。
そうなると、多めにあげたかった子が相続分が少なかったり、会社やお店を継がせたかった子が承継できない、といったことがあり得ます。
② 法定相続人以外の人に財産をあげたい場合のトラブル
お世話になった人や特定の人に財産をあげたい場合は遺言書が無いと、財産を与える(遺贈)ことができません。
特に、婚姻関係にない相手との間にできた子には遺言書で認知ができますから、最後まで家族に知られずに済むことができます。
③ お墓について書いておきたい場合のトラブル
葬式やお墓については遺言することはできますが、法的根拠がありませんから、書いたところで相続人に履行させる強制力はありません。
特に葬式については、たとえ遺言書を書いたところで、遺言書を開封されて内容を確認しない限り、分かりません。
一般的に関係者や相続人が遺言書を保管していれば、遺言者の死後、すみやかに遺言書の確認をすることが可能ですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、封印された遺言書は検認手続が必要ですから、亡くなったからといってすぐに開封することはできません。
ですから遺言書に葬式の方法について書くことはあまりお勧めできません。
但し、公正証書遺言は死後すぐに内容確認できますから、希望する葬式がある方は事前に「遺言書に葬式に関して記載してあるので、その通りに履行して欲しい」と相続人に伝えてあれば、実現は可能でしょう。
お墓に関して初七日、四十九日など法要は続きますが、お墓の購入や場所の特定などには時間的な余裕がありますから、特定のお墓や場所を求める場合は遺言書に書いていれば履行される可能性は高いです。
反対に何も書かずに亡くなると、適当な場所に造られる可能性があります。
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ふだん健康な人にとって、遺言書はなかなか書きにくいものです。
それに、まさかうちの家族に限って遺産争いになるなんて考えられないと、思ってらっしゃる方も多いと思います。
私の事務所に来られる方も、「まさか、うちが相続で揉めるなんて考えなかった。」と言われる相続人がおられます。
どんなに仲が良かった兄弟姉妹でもちょっとした感情のもつれからトラブルになり、家庭裁判所で調停手続される人も増えています。
また、遺言書を残さなかった為に、相続人に好き勝手に処分されることもあります。
遺言書を書く目的は人それぞれですが、大切な家族を無用なトラブルから守る為にも、自分の意思表示をしてみませんか?
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