日本で発行されるパスポートや戸籍謄本、住民票といった公文書は、海外ではそれが本物の公文書であるかどうか分かりません。
そこで、日本の外務省がそれらの公文書に本物であるという証明することで、在日領事も認証しますので、それらの公文書は海外での手続きも迅速に行えます。
この日本の外務省が公文書を本物と証明することを「公印確認」といい、その公文書を在日領事が証明するこを「領事認証」といいます。
この二つの手続きは提出先(相手国)がハーグ条約加盟国の場合は、日本の外務省のアポスティーユだけで良いですが、非加盟国の場合は外務省の公印確認のあと、在日当該公館で領事認証を受けなければなりません。
ハーグ条約加盟国:「アポスティーユ」のみ
同条約非加盟国:「公印確認」+「領事認証」の二つの認証が必要
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