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大阪・堺の林行政書士事務所

不倫による慰謝料請求の条件

 

不倫(不貞行為)による、慰謝料請求の要件とは、

 

1. 配偶者に異性と不倫・不貞行為がある

 

2. 不倫の証拠があること

 

3. 不倫相手は、配偶者が既婚者と知っていて不倫をした

 

4. 不倫はしたものの、夫婦関係は破綻していない

 

5. 不倫があったことを知ってから、3年以内であること

 


この中で一番重要なのが、配偶者が異性と不貞行為(不倫)があった、又はあることです。

 

この不倫とは、一般的に配偶者に異性との肉体関係(性行為)があることです。

 

夫婦の一方と肉体関係を持った相手方は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、 自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務があります。



例えば、二人で食事やカラオケに行ったり、メールをしている関係だけでは、不貞行為と認められて、慰謝料請求ができるかは難しいです。

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