近年日本人と外国人との国際結婚が増加して、100組に8組は、国際結婚といわれています。
国際結婚で一方が日本人で、もう一方が外国人で日本で結婚するのであれば、日本人同士の結婚と同じように、日本の市町村役場に書類を提出する必要があります。
婚姻届に必要な書類
①. 婚姻届
市町村役場に置いてあります。
婚姻届には成人2人の証人の署名・捺印が必要ですから、事前に婚姻届をもらっておいて署名・捺印をしておいたら良いでしょう。
②. 戸籍謄本
日本人は戸籍謄本が必要です。
戸籍の登録地が遠い場合は、事前に取得する必要があります。
③. 婚姻要件具備証明書
外国人は、当然日本の戸籍がありませんので、本国法で結婚の要件を満たしているかどうかを証明する必要があります。
よく「独身証明書」という人もいますが、正式には「婚姻要件具備証明書」または省略して、「ぐびしょう」といいます。
これは日本にある本国大使館または領事館で取得できます。
また、日本語訳にしておく必要があります。
④. パスポートまたは在留カード
外国人のパスポートまたは住民登録している場合は在留カード
最近は婚姻届だけ掲出して、結婚式は別の機会にするカップルもいますが、外国人と結婚する場合は、結婚式を挙げてから、ビザ申請した方が良いでしょう。
そして、日本人との結婚と同じような感覚で結婚しても、結婚ビザが発行されないケースがあります。
何故なら、結婚とビザは別問題です。
そこを理解せずに配偶者ビザ申請すると、結婚はできてもビザが出なくて、配偶者は日本に住めなくなることもあり得ますので、外国人と結婚を考えているのなら、結婚前に、自分たちの将来設計について、真剣に話し合わないといけません。
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日本で婚姻届を提出する際に外国人は婚姻要件具備証明書(以下:具備証)を取得する必要がありますが、中には具備証を取得できない人もいます。
そのような場合、具備証に変わる書類を取得する必要があります。
①. 申述書
在日韓国・朝鮮籍・中国籍の人で取得できない場合(本国が本人の身分関係を把握していないときなど)は、本人がその理由と結婚の条件を満たしている旨を書いて提出します。
この申述を提出するとき、外国人登録原票の備考欄に記載されている家族関係を記載された、「外国人登録済み証明書」を求められるときがあります。
②. 公証人証書
外国人の本国の公証人によって発行された、当人が結婚の条件を満たしたという証明書。
③. 結婚証明書
日本国内の大使館等で、当該外国人と日本人がその外国の方式で結婚した旨を証明した書類で、具備証の代わりになります。
④. 宣誓書
外国人本人が領事の前で結婚の要件を満たしていることを宣誓することで、領事署名の宣誓書を発行してもらいます。
⑤. それ以外でも国によっては市町村長や警察署長の証明書が具備証の変わりになることもありますが、①~③の書類以外では市町村長では受理を保留される可能性がありますので、できるだけ具備証を取得できるようにしておきましょう。
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外国人と結婚して日本で一緒に住むためには、「日本人の配偶者等」というビザを取得する必要があります。
① 在留資格認定証明書交付申請書(所定書式)
② パスポート
③ 写真(4×3cm) 1枚
④ 結婚証明書(原本)
⑤ 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実が記載されているもの)
⑥ ; 在職証明書
⑦ ; 源泉徴収票
⑧ ; 住民票の写し
⑨ 身元保証書
⑩ 質問書の回答記載(入管)
⑪ 返信封筒(書留代金の切手を貼付する)
上記の書類が日本人の配偶者等(日配)ビザ取得するために必要な書類ですが、最近は日配ビザ取得する為の偽装結婚が多くなっていますので、審査も厳しくなっています。
入管が求める上記の書類で日配ビザが取れるのは、通常の日本人同士の交際から結婚に至るような過程を進まないと、なかなか難しいです
日配ビザ申請で特に問題になるのが次の①~④のケースです。
① 短期間交際での結婚
② 遠距離恋愛
③ ブローカーを通してのお見合い結婚
④ 交際相手が水商売関係
こういった人と結婚するなら、交際から結婚までの因果関係を、入管へ説明する必要があるので、交際の事実を証明する書類が必要不可欠です。
すなわち、真実を証明する説明=挙証責任は、申請者側にあります。
それを理解せずに、「結婚したのだから当然日配ビザをもらえる」と考えていると、後で不許可通知(不交付通知)を受け取り、今後の夫婦生活に大きな問題が発生します。
まず、「結婚」 = 「日配ビザ取得」 と考えないほうが良いでしょう。
結婚はあくまで本人同士の合意の上で成立しますから、たとえば、一方が「とにかく結婚したい」と考え、もう一方が「日本で働きたい」と考えて、お互いの打算の上で合意しても二人の真意は第三者には分かりませんから、役所としては表面上の書類を確認して婚姻届を受理し、結婚が成立します。(日本での結婚の場合)
反対に「日配ビザ」は出入国在留管理局が書類を合理的に判断して、交付・不交付を決定します。
その為に、上記①~④に該当するような人からの申請に対しては、入管が求める必要最低限の書類の他に、交際から婚姻に至るまでの事実を証明できる明確な書類を提出する必要があります。
しかし、このような書類の明細を入管職員に尋ねても、明確な回答はしません。
なぜなら「婚姻の事実に関する回答」は 結婚した二人しか、本当のことを知らないからです。
ですから先程書いたように挙証責任は申請者側にあるのです。
もし、今このHPを読んでいて①~④該当するのなら、申請前にビザに詳しい専門家にご相談することをお勧めします。
行政書士で、出入国在留管理局へ届出済資格を持っていれば申請人の代理人としてビザの申請ができますが、専門的に入管業務ができる行政書士は限られます(届出済資格があっても実務経験が無い為)ので、入管業務ができ、信頼できる行政書士にご相談・ご依頼すると良いでしょう。
また弁護士も入管に届け出れば入管業務ができますが、ほとんどの弁護士は入管業務に対する実務経験がないので、「高い着手金を請求されたがビザは交付されなかった」り、そもそも入管申請業務を行う「届出済資格」を取得していない弁護士が大半です。
当事務所では「日配申請」はもちろん、全てのビザ申請にに関して豊富な経験がありますので、手続で不安になっている方は是非一度ご連絡下さい。
また、弁護士はもちろん、司法書士、税理士などからも多くの業務依頼を受けていますので、安心してご相談下さい。
心の迷いが、きっと解決できますよ。
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