配偶者と離婚についての話し合いでお互いが離婚に同意して、慰謝料や財産分与、子供の養育費が決まり、相手方が忠実に実行してくれれば何ら問題ありませんが、余程の資産家か高収入がある者以外は、口約束では簡単に履行しません。
では、自分達で作成した「離婚協議書」の場合はどうでしょう?
二人で合意した内容を明記するので口約束よりは有効ですが、記載内容を履行してくれなければ、裁判所で争うことになります。
また、支払ってくれないからと相手方の家に行って、無理やり金品を取る自力救済はできません。
私文書の契約書を作ったとしてもその内容を守らない場合は、裁判所の「確定判決」を受けないと、強制的にお金を回収することはできません。
では、どのような方法で契約書を作れば、離婚後の取り決めを有効に履行させることができるでしょうか?
それは、公正証書による離婚協議書を作ることです。
公正証書で離婚協議書を作成すれば、以下のようなメリットがあります。
① 離婚後に慰謝料や養育費を支払わない場合に、強制執行できる
離婚後一番心配なのは、将来の生活です。
生活していくには「お金」が必要です。
慰謝料の分割払いや子供の月々の養育費などは、毎月の受け取りを基に計算して生活していきますが、その支払いが滞ると生活が不安定になります。
口約束や私文書での契約書では支払いが履行されないと裁判での話し合いになり、決着するまで相当の時間がかかります。
しかし公正証書だと強制執行認諾文言を入れることで、支払いが滞った場合は裁判に持ち込むことなく、銀行口座を差押えさせることができます。
② 心理的圧力を得ることができる
公正証書は、公証人が作成します。
公証人の前職は、ほとんどが元裁判官や元検事で、実際話をしても、官僚的な話し方をする公証人が多いので、普通の人はなかなか自分の言いたいことを言えないケースがあります。
また、役場といえば市役所のようなイメージがありますが、都市部の公証人役場はビルの中に入居した事務所のようなところもあります。
そして、普通の人は公証人役場には殆ど縁が無く、一生に一度も行かない人の方が多いでしょう。
そのような場所で公証人の面前で公正証書を作るのは、相当に心理的プレッシャーを与えることになります。
そういった意味でも公正証書は支払う側からみても無言の圧力になりますし、公正証書に強制執行認諾事項を入れることで、離婚後も主導権を得られます。
当事務所では、離婚相手方配偶者の代理人になることが可能です。
離婚が決まった段階で互いに顔を合わすのも嫌になり、公証人役場で対面したくない夫婦も多いです。
この場合は、相手方の委任状と印鑑証明書を提出して頂くと、行政書士が相手方の代理人として公証人役場に出頭して手続きをすることができます。
詳しくは当事務所へご相談ください。
ご相談・ご依頼はこちら
お問合せ・ご相談は、お電話又はお問い合わせフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずご連絡ください。
業務時間:10:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日
但し、お忙しいお客様には上記曜日・時間以外の予約が可能です。
ご希望の方は電話・メールでその旨をお伝えください。